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育児休業延長の取り扱いについて

いつもお世話になっております。育児休業中の社員ついて相談させてください。約
2ヶ月後に育児休業の期間が終了する社員から、復職したいが子供を預かってくれる
ところがなく、休業延長について連絡がありました。
本人は、託児所の空きがないか申請をしているが空かない、ということで6ヶ月の延長の
申請について問い合わせてきました。(この社員の育児休業が弊社での初めてのケースになります。)

延長の申請手続きでは本人から不承諾通知書(保留通知書)などのコピーを提出してもらわないといけないと思うのですが、本人は、口頭で託児所の空きを確認しているだけで、そのような書類はない、といいます。聞けば託児所を探している現住所でなく実家に1年前から戻っているということで、復職したいので託児所を探しているといいながら実家で子供と暮らしています。

そこでご教示いただきたいことは、
1. 実家に戻っていて両親が子供をみてもらえる状況でありながら、この社員は育児休業をずっとしていたことに問題はないのか
2. 同じ状況で、休業延長の申請はできるのか(会社はしていいものか、)
3. 本人から不承諾通知書など必要書類の提出が、延長申請の期限までにない場合、
延長申請せず、復職か退職か本人に決断してもらえるのか

コスト削減、人件費のみなおしがずっと言われており、育児休業中の社員の代わりを雇う費用が承認されません。休業中の社員の籍が会社にある以上、代わりの社員を雇う承認もおりず、現場はその社員のカバーのために休日出勤までしている状況です。1年の育児休業をして実家でずっと滞在し(当然託児所探しもしておらず、)
それが終了近くなってくると延長の申し出をしてきていますが、実家に戻ったままで復職も、本気で託児所を探しているとも思えず、どうしたものかと悩んでいます。ご教示よろしくお願いします。

投稿日:2013/08/27 22:23 ID:QA-0055902

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、育児休業に関しましては育児介護休業法第5条において「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」とのみ定められており、事実上祖父母等が世話をしている場合でも適用除外とはされておらず、原則として取得する事が可能となっています。期間延長につきましても同様に、認可保育所に入れない等の法定条件を満たしている限り可能です。

ただ、文面の場合ですと、そもそも子を「養育」をしているかどうかが疑問となることもありえますので、状況によっては可能性は低いでしょうが不正な申請としまして休業が認められないケースも考えられます。(ちなみに、当人が子と同居していなければ、「養育」には当たりません)その辺は念の為詳細事情を当人より聴取し、管轄行政機関となる都道府県労働局の雇用均等室に確認の上で対応されることをお勧めいたします。

また、認可保育所に入れない不承諾通知書等の証明書が何も出されないというのは通常考えられませんので、そうした書類不備がある場合には6ヶ月の延長は却下して差し支えないものといえます。この点でも当人が納得せずトラブルになりそうであれば、雇用均等室に相談されるとよいでしょう。

投稿日:2013/08/27 23:56 ID:QA-0055903

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
初歩的な質問にいつも丁寧なご回答をいただき感謝しています。今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2013/08/28 07:12 ID:QA-0055905大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業の延長について

1.面倒見列おじいちゃんやおばあちゃんがいるいないは、育児休業および延長の要件
には関係ありません。

2.延長申請はできます。

3.不承諾通知の提出をさせることはかまいません。会社としては、保育園に申し込んだことの証拠書類を提出させ、確認する必要があります。
また、育児休業給付の延長に際しても、不承諾通知書の添付が必要です。

投稿日:2013/08/28 13:38 ID:QA-0055915

相談者より

アドバイスをありがとうございます。
今日も本人に電話しましたら、不承諾通知書など必要がなく口頭で会社に申請できると言われた、との回答でした。ただこれが真実とは思えず、働きたくないけど休みは欲しい、ということでのらりくらりと回答をはぐらかしている印象でした。もう一度本人と話をし、結論を出してもらおうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/08/28 20:42 ID:QA-0055924大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

御社のルールに則ったご判断を。

育児介護休業法第5条において、
「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」
と定められており、ご両親との同居に関わらず養育していると見なされます。

法律上ではお子様が3歳になるまで取得が可能ですが、不承諾通知書の提出があったとしても、育児休業給付金支給は1年半となります。
社会保険料免除の取扱いについては、健保組合によっては不承諾通知書の提出を求められる場合もございます。)

しかし、御社の規程やルールとして、育児休業延長の条件を定めていらっしゃると思いますので、それに従うこととなります。
また、復職の意思があることが育児休業取得の前提条件ですので、確認が必要です。


今後、同様のケースが発生した場合には、育児休業に入られる方が判明した段階で、次のような代替案の検討が可能です。

・代替要員としての有期契約社員の採用
育児休業取得期間中、その方の法定福利費は会社負担分も免除されます。
この間人件費が減少すること、復職が想定されることから、有期契約社員の採用をご検討されてはいかがでしょうか。
  
・「中小企業両立支援助成金」の活用
育児休業の代替要員を確保のうえ、育児休業取得者を現職で復帰させた事業主に対し支給される助成金がございます。


育児休業に限らず、長期休業を取られる方が発生することも考えられます。
ご本人の意思の確認、御社のルールの明確化をもって、公平的にご判断されることをお勧め致します。

投稿日:2013/09/01 20:35 ID:QA-0055982

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
育児、介護休業の規定については見直しをして改訂を近々しようとしています。有期雇用につきましても検討し承認をとりつけられるようにしたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/01 20:54 ID:QA-0055985大変参考になった

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