割増賃金の算定基礎項目について
当社は東京都内に勤務している従業員に対して、東京の物価高を考慮し地域手当として月額10,000円を支給しています。この地域手当は、大阪、名古屋等へ転勤すると自動的に支給を中止します。
前述の条件で支給している地域手当は割増賃金を計算する際に、算定基礎額に含める必要がありますか?
ご教授をお願い致します。
投稿日:2013/08/26 10:27 ID:QA-0055858
- 0336さん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
算定基礎額に含めなればならない
割増賃金の算定基礎は、 「 通常の労働時間または労働日の賃金 」 とされていますが、 算入しなくてもよい賃金は、 労基法、及び、同施行規則に限定列挙されています。 ご質問の地域手当は、 名実いずれの面でも、 除外可能賃金に該当せず、 依って、 算定基礎額に含める必要があります。 ( 労基37条5項、規則21条参照 )
投稿日:2013/08/26 11:07 ID:QA-0055859
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の地域手当は東京都の物価高に対する援助目的で東京都内で勤務している者だけに限定して支給しており、労働に対する対価ではありません。
この場合、労働基準法施行規則第21条の住宅手当の内容と同じ解釈にはならないのでしょうか?
投稿日:2013/08/26 17:46 ID:QA-0055869大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
割増賃金の算定基礎額から除外可能な諸手当につきましては、労働基準法施行規則第21条により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当の5種類に限られています。
従いまして、地域手当に関しましては割増賃金の算定基礎額に含めることが必要です。
投稿日:2013/08/26 11:20 ID:QA-0055860
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の地域手当は東京都の物価高に対する援助目的で東京都内で勤務している者だけに限定して支給しており、労働に対する対価ではありません。
この場合、労働基準法施行規則第21条の住宅手当の内容と同じ解釈にはならないのでしょうか?
投稿日:2013/08/27 17:46 ID:QA-0055892参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増賃金の算定基礎額に含める必要があります
割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は下記の7項目(労働基準法第37条4項、労働基準法施行規則第21条)であり、いずれかにも該当しなければ当該賃金を割増賃金の基礎とする必要があります。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ご質問の地域手当につきましては、①~⑦のいずれにも該当しませんので、
割増賃金の算定基礎に含める必要があります。
投稿日:2013/08/26 13:52 ID:QA-0055865
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の地域手当は東京都の物価高に対する援助目的で東京都内で勤務している者だけに限定して支給しており、労働に対する対価ではありません。
この場合、労働基準法施行規則第21条の住宅手当の内容と同じ解釈にはならないのでしょうか?
投稿日:2013/08/27 17:47 ID:QA-0055893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
「当社の地域手当は東京都の物価高に対する援助目的で東京都内で勤務している者だけに限定して支給しており、労働に対する対価ではありません。
この場合、労働基準法施行規則第21条の住宅手当の内容と同じ解釈にはならないのでしょうか?」
― 一見すると労働に対する対価とは考えにくいような手当であっても、給与の一部として毎月支給されている以上、それだけで割増賃金算定基礎から除外する根拠とはなりえません。また、住宅手当とは文字通り従業員の居宅に関わる手当を指すものですので、地域手当と無関係である事は明らかです。従いまして、先の回答通り算定基礎に含める必要があるものといえます。
投稿日:2013/08/27 19:26 ID:QA-0055894
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