36協定と法定休日の考え方について
毎回、専門的見地から参考にさせて頂いております。
相談内容は、「時間外労働と休日労働の解釈」についてであります。
会社が労基署から指摘を受けたのですが、合点いかないのでご教示願います。
当社は、土日の週休2日制を導入しており、労働協約及び就業規則にも同様に明記しております。
36協定上では、時間外労働(1日・1ヶ月・1年)と休日労働(1日・1ヶ月)の時間数を区分して、
明記しておりますが、労基署指摘内容は、「法定休日は1日」であるから、それ以外は「時間外労働」だと。
これまでは、土曜勤務は「休日」でカウントしてきた実績があり、この解釈では、1ヶ月時間外労働がオーバーするとの是正勧告です。給与支給上は現状で問題ないのですが、36カウントがおかしいとのこと。
36協定書のリード文には、就業規則に定める「所定時間外労働」及び「休日労働」という文言があり、そのまま読み取れば現状で問題ないとも個人的には思うのですが、労基署の解釈には疑問を感じております。
どのように対処すべきかご教示願います。
投稿日:2013/08/16 15:29 ID:QA-0055747
- コウゾウマンさん
- 埼玉県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、36協定は労働基準法で締結が定められているものですので、協定に定める「休日労働」も当然に「法定休日労働」ということになります。つまり、週1日を越える「法定外休日労働」につきましては、1日8時間または週40時間を超える場合ですと時間外労働として取り扱う事になります。これは解釈の問題ではなく明白な法定事項といえます。
さらに、就業規則においてどのような定めをされていましても、36協定の内容につきましては労働基準法の定めが優先しますので、この度の労働基準監督署の指摘内容に間違いはございません。
投稿日:2013/08/16 21:40 ID:QA-0055750
相談者より
ありがとうございます。勉強不足でした。
投稿日:2013/08/22 12:49 ID:QA-0055825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休日には時間外労働は存在し得ない
労基法上の 「 休日 」 に関する諸事項は 「 法定休日 」 に限られます。 法定休日には、 所定労働時間という概念がないため、 時間外労働も存在し得ません。 あるのは、 「 何時から何時まで 」 という 「 休日労働 」 だけです。 法定休日でなければ、 土曜日勤務も、 時間外労働となります。 労基署への 「 時間外労働・休日労働に関する協定届 」 にも 、時間外労働欄には、 《 延長することができる時間 》 を、 休日労働欄には 《 休日、始業、終業時刻 》 を記載するようになっています。 頭を整理するために、 先ず、 「 法定休日 」 には、 1日24時間通じて時間外労働はなく、 在り得るのは、 時間帯指定の休日労働だけであることを理解することが有用だと思います。 依って、 ご引用の、 労基署の指摘内容は正しい訳です。
投稿日:2013/08/16 22:21 ID:QA-0055752
相談者より
勉強不足でした。ありがとうございました。
投稿日:2013/08/22 12:50 ID:QA-0055826大変参考になった
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