妊婦の業務軽減について
よろしくお願いいたします。
妊婦が請求した場合は、軽易な職務に変更しなければならないが、わざわざ新規に職を作る必要はない。
という通達についてです。
本人から異動先として請求されている部署に、現在所属している人たちでまかなえる作業量しかない場合、異動の希望を叶えるために、異動希望を出された部署の職務を変更することまではしなくていいのでしょうか?
異動希望が出された部署に、その人にやってもらう仕事がない場合は、どうすればいいでしょう?
例えば、今まで現場補助としてPCで図面を作成していたAさんが「軽微な業務への転換希望」を理由に総務へ異動希望を出してきたとします。
しかし、総務は既存人員で充分賄えている状況で、Aさんにやってもらう仕事を作るためには、既存人員の誰かに休んでもらい、その仕事を受け持ってもらう以外になく、また、仮にそのような形で従事してもらう仕事を作ったとしても、総務未経験のAさんはその仕事ができないという場合、会社としてはAさんの異動希望は叶えられませんし、既存社員に休んでもらう以上、その社員に対する休業補償も必要になってきます。
もちろん「軽易業務転換の請求を拒否できる」とか「軽易な業務はないからと、休むように強制できる」というわけではないため、現在従事している業務の中の重労働部分を外したり、仕事量を減らすなど、仕事のやり方を変えたり、休憩時間を多くするなどの措置は義務だと思うのですが、異動希望は絶対なのでしょうか?
「原則として軽易な職務への変更は義務だけれども、新規に業務を設けなければ希望が叶えられない場合は、代替措置をもって代える事が出来る」という解釈ではだめなのでしょうか?
※この場合の「代替措置」は、異動は認められないので、現在従事している職務の軽減を図る措置(就労時間の短縮・休憩時間と回数を増やすなど)を考えています。
投稿日:2013/08/07 15:55 ID:QA-0055667
- まゆり1975さん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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