休暇の申請理由について
いつもお世話になっております。
社員が有給休暇又は欠勤・遅刻・早退の取得申請があった場合、取得理由を詳細に聞くことは問題ないでしょうか。又虚偽の理由で申請したことがわかった場合、何らかの処分も可能なのでしょうか?
例えば生理といった女性にとって言いにくいものもあるでしょうし、プライベートへの過度な介入も考えられます・・。
投稿日:2013/07/18 12:37 ID:QA-0055379
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず年次有給休暇につきましては労働基準法で権利として認められた休暇ですので、簡単に理由を聞く程度なら構いませんが詳細まで突っ込んで聞いたり、内容によっては認めない等といった措置については問題がございます。
それ以外の自己都合による欠勤・遅刻・早退等は労働義務を果たさない行為ですので、当然ながらきちんと理由まで確認されるべきです。勿論、休むことが不可避と分かればよいので、そうした目的を超えて必要以上に詳細内容を尋ねる事はプライバシーの侵害として避けなければなりません。
また、生理に関しましては、労働基準法で生理休暇が認められていますので、これも年休と同様に詳細確認は避けるべきです。
ちなみに、口頭で直接尋ねるというよりは休暇届等に記載してもらうやり方が記録も残りますし、トラブルを避ける上でも妥当といえます。
投稿日:2013/07/18 13:43 ID:QA-0055380
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年休の取り扱い方は注意が必要ですね。
投稿日:2013/07/18 20:39 ID:QA-0055387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休暇等申請理由について
1.欠勤・遅刻・早退については、労務の提供をしていないわけですから、指導・教育や懲戒とも連動しますので、理由を詳細に聞くことは問題ありません。
2.有休については、事前申請が原則です。原則として、理由にかかわらず、請求があれば認めなければなりませんから、毎回、詳細に理由を聞くことは、法の趣旨に反しますので、避けるべきです。
ただし、理由を聞いてはいけないということではありませんので、申請書に、理由欄があってもかまいません。そのかわり、私用とかブランクでも有休は認めなければなりません。
また、会社にも業務上の支障が大きい場合には時季変更権があります。それを上回る、身内の急病などのケースもありますので、そのようなときには、労働者への配慮として、詳細を聞くことはできます。
3.生理休暇は、労基法により、「生理日の就業が著しく困難なとき」には、就業させることはできません。(労基法68条)
ただし、生理であることをもってのみで休暇請求を認めたものではありませんし、無給でもかまいません。
社内申請書も、生理休暇用あるいは、そのことがわかる申請書が必要になります。通常、就業規則にも記載されてますので、休暇規定も確認して下さい。
投稿日:2013/07/18 14:46 ID:QA-0055381
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有休と欠勤とは扱いが異なるということがよくわかりました。時期変更権は実際はなかなか行使できない状況ですから、有休の取り扱いは要注意ですね。
投稿日:2013/07/18 20:45 ID:QA-0055388大変参考になった
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