無報酬で労働者派遣を受け入れる事はできますか?
システム開発会社(A社)の調整担当です。
既に数名受け入れている派遣元(B社)に、派遣要員の増員をお願いしたところ
以下の申し入れがありました。
「当社(B社)の新入社員を派遣したいが、教育&研修を派遣先(A社)にお願いしたい。」
「教育&研修期間中(3ヶ月程度)は無報酬で構わない。」
★そこで教えていただきたいのですが、
契約金額0円で労働者派遣契約を締結する事は可能ですか?
労働条件は既契約のメンバーと同じとします。
調べてみたところ、以下のような記載があり迷っています。
・派遣法には契約金額の規定は無く可能である
・民法の契約に関する規定が適用されるので無報酬の契約はありえない
など
よろしくお願い致します。
投稿日:2013/07/05 13:35 ID:QA-0055242
- 調整グループさん
- 北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在籍出向契約による受入検討を
「 業 」 として行われる派遣には必ず、 対価の支払いが伴いますので、 格別の事由がない限り、無報酬ということはあり得ません。 B社の特定社員を御社 ( A社 ) で預かり、 教育研修を施すということであれば、 研修を目的とする、 B社からA社 ( 御社 ) への短期 「 在籍出向契約 」 とするのが適切でしょう。 人件費を始め、 研修に関わる一切の費用は、 「 応益の原則 」 に基づき、 受益者であるB社が負担することになり、 御社には費用は発生しません。
投稿日:2013/07/05 14:35 ID:QA-0055245
相談者より
ご回答ありがとうございました。
受ける側としては、派遣元からの申し入れに当社が了承すれば、お互いに納得しての対応になるのだから問題無いのではないかと思ったのですが・・・
やはりそうは行かないと言う事ですね。
トラブルが起きないとは限らないので、何があっても問題無いようにしようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/07/05 15:07 ID:QA-0055247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
おしゃるように、無料で派遣してはいけないという決まりは、派遣法にはありません。
ここは一般の商取引と同じとお考えください。
労務提供と教育研修のバーター取引でいってこいで、お互いが納得すれば、
結果的に0円ということはあり得ます。
ただし、新入社員に対する、賃金は別問題ですから、賃金の支払いは発生します。
投稿日:2013/07/05 14:54 ID:QA-0055246
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社間の取引となると、
「実務を通して教育&研修を実施してもらえるなら、ただで使って下さい。」
「分かりました。では実務の中で技術を身につけてもらえるようにします。」
と言うわけには行かないと言う事ですね。
バーター取引については、なるほどその手があったかという気持ちでいます。
ありがとうございました。
投稿日:2013/07/05 15:26 ID:QA-0055248大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず「労働者派遣」の定義ですが、派遣法第2条第1項におきまして「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」と定められています。
確かにこの定義部分だけ見ますと、派遣料についての記載はございませんが、 同法第2条第3項では同法の適用対象となる「労働者派遣事業」についての定義がなされており、「労働者派遣を業として行うことをいう」と示されています。
「業として行う」という内容には、当然ながら報酬の発生が含まれていますので、無報酬の場合ですと派遣法の適用対象とはならないものといえます。
従いまして、事実に反する労働者派遣契約ではなく、単なる出向契約として取り扱われるべきといえます。
投稿日:2013/07/05 23:14 ID:QA-0055252
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回のような場合は、労働者派遣契約では事実に反する事になると言う事ですね。
出向契約で進めるかもしくは、実務を通しての教育となるので少なくとも実務に対しての額を設定し派遣契約とするか検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/07/08 09:11 ID:QA-0055267大変参考になった
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