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退職者に対する守秘義務履行書面の提出について

就業規則」において、『退職後といえども会社ならびに顧客の機密を他に漏らしてはいけない』とうたってはいるものの、万が一漏洩事故等が起こった場合に備え(退職者への損害賠償請求等)、退職時に右を確約する「誓約書」を提出させたいと考えております。内容その他気をつけなければならないことなどをご教示いただきたい。

投稿日:2006/07/19 16:53 ID:QA-0005442

JINJIROUさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

就業規則に規定があり、かつその内容が適法で合理的なものである限り、誓約書の有無に関係なく機密漏洩の際の損害賠償請求は行えますので、個人的には退職時の誓約書は不要と考えております。
(※原則として、退職時においては誓約書の記入提出を拒否されても強制は出来ません。)

敢えて誓約書を取るとなれば、「就業規則の確認」という意味合いになりますので、注意すべき点としては、就業規則を超える内容としないこと・曖昧な記述を避けること等が挙げられるでしょう。

投稿日:2006/07/19 20:19 ID:QA-0005443

相談者より

 

投稿日:2006/07/19 20:19 ID:QA-0032270参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

退職時誓約書

誓約書は文字通り誓約するものであり、法的な拘束力よりも本人への会社からのメッセージ・リマインダリーとしての意図が強いものだと思います。

その意味で誓約書の使用は有効です。
ただし、退職時には余計なものは書きたくないのが心情であり、入社誓約書として同様の内容を入社時にとる方が賢明です。

退職時には入社時の誓約書の写しを再度提示し確認を行う、という流れが妥当ではないでしょうか?

投稿日:2006/07/20 10:09 ID:QA-0005446

相談者より

 

投稿日:2006/07/20 10:09 ID:QA-0032272参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 ご質問の件ですね。

 私が扱ったケースでは、秘密保持誓約書および競業 避止誓約書を作ったことがありましたね。
 御社では就業規則で記載されているようですね。よ ろしいかと思います。

 ただ、あまりにも就業規則に詳しく記載してしまうと、会社が作った就業規則に会社も拘束されて
 しまうので撤回するのが大変になるかもしれませんね。
 私の意見としては、別規定を作って別規定に記載していくのがよろしいかと思います。

 また、誓約書をとるときは、入社するときに簡単な誓約書を作成しておき、退職するときに、
 しっかり・きっちりした誓約書をとるのがよろしいかと思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘お祈りいたします。

投稿日:2006/08/04 21:10 ID:QA-0005652

相談者より

 

投稿日:2006/08/04 21:10 ID:QA-0032359参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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