裁判員制度による休みの扱い
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて弊社就業規則には以下の条文がございますが
これには裁判員に選ばれた場合も適用する必要があるでしょうか。
-----
<特別有給休暇>
(中略)
証人、参考人等として官公庁より公用出頭を命ぜられた場合、会社が必要と認める期間
-----
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2013/04/25 17:48 ID:QA-0054321
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
裁判員に選ばれて勤務できない日を、有給とするか無給とするかは、企業の判断に委ねられています。日当が出るのだから無給とする会社もあるでしょうし、日当は報酬ではない(機会損失に対する補償的意味合いでの支払いである)というのが法務省の見解ですから、それに沿って有給とする会社もあると思います。
投稿日:2013/04/25 18:16 ID:QA-0054322
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 特別有給休暇 」 に該当
従業員が裁判員等に選ばれた場合は、 「 公務 」 となりますので、 裁判員の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められます ( 労働基準法第7条 )。 従って、 御社の 「 特別有給休暇 」 に該当するものと考えます。 参考ですが、 国の制度としては、 有給休暇とするか、 無給休暇とするかは、 各企業の判断に委ねられていますが、 法務省は、 企業に、 極力、 特別な有給休暇として対応するよう要請しています。
投稿日:2013/04/25 19:06 ID:QA-0054323
相談者より
お世話になっております。ご回答をありがとうございました。
投稿日:2013/04/26 15:41 ID:QA-0054336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁判員制度は国の正式な制度としまして国民に義務付けられているものです。
従いまして、裁判員に選任された場合には、御社規定の公用に該当するものとしまして、特別有給休暇を付与する必要があるものといえます。
事業上の重要な事柄を当人でなければ処理出来ない等において裁判員を辞退出来るケースもございますが、極めて特別な場合のみであって単に業務繁忙等の会社都合で辞退させることは不可といえますので、国民としての義務が果たせるよう会社としましても協力することが重要です。
投稿日:2013/04/25 22:28 ID:QA-0054325
相談者より
お世話になっております。ご回答をありがとうございました。
投稿日:2013/04/26 15:41 ID:QA-0054337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般論
事例が少なく、一般論とまでは言えませんが、周囲の企業人事からはやはり国民の義務ということで特別休等で、有給扱いすべきという声の方を多く聞きます。公用出頭と同等という扱いは合理的と思います。
投稿日:2013/04/25 23:00 ID:QA-0054328
相談者より
お世話になっております。ご回答をありがとうございました。
投稿日:2013/04/26 15:41 ID:QA-0054338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答します
国の制度である裁判員制度において、裁判員に選任された場合は、御社規定にございます「公用」に該当いたしますので、規定に沿って特別有給休暇を付与する必要があるかと思います。
(公民権の行使に係る給与を有給とするか無給とするかにつきましては、使用者の判断に委ねられてはおりますが法務省等や最高裁判所等では、裁判員に選ばれた従業員の方が参加しやすいよう、特別有給休暇として対応するよう企業に要請しています)
投稿日:2013/05/07 17:06 ID:QA-0054417
相談者より
ご回答をありがとうございました。
今後適用する方向で社内検討したく思います。
投稿日:2013/05/08 10:58 ID:QA-0054435大変参考になった
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