休職時の給料の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、指示(会社側から差し止め)による場合の給料の取り扱いをお尋ねいたしたく投稿しました。
と申しますのは、当社の従業員で、持病の悪化から腎機能を失い人工透析を受けることとなった者がおります。
ひとまず、初期入院をしているところですので、当座の入院明けの対応を検討しておりますが、これまでの体調の状況から、まずは安定まで一定期間の休暇をとってもらおうと考えています。
第一段階は有給を考えていますが、期間がまとまる場合は、休職も選択肢に考えています。この場合、当社の就業規則では、私傷病休職の場合の給料は原則無給としています。
健康保険の傷病手当に該当すれば(私傷病で休職となる場合は傷病手当を想定しています)、休職の経緯にかかわらず、無給として扱うところですが、就労不能の医証の有無にかかわらず、お互いの安全のため、やはり出勤は控えてもらおうと考えています。(1~3ヶ月程度の想定)
この場合、無給となることについて、会社責務による休業になぞらえて所得補償が必要になるのでしょうか。あるいは、本人の健康管理の問題(職場に重大な影響を及ぼすに至っています)の観点から、双方の合意に沿って進めてよいものでしょうか。
担当医の診断次第のところと思いますが、まずは、とりうる対応を想定しておきたく、お尋ねしました。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/04/22 22:35 ID:QA-0054271
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休職中の給料について
持病ですから、私傷病として、会社の規定どおり無給としてかまいません。
病気が業務上の事が原因で、労災ということでなければ、会社責務ということはありますせん。
ポイントは、休職と、その復職は、医師の診断をもとに、最終的には、会社が判断するということです。
会社には安全配慮義務がありますし、社員さんにも自己保険義務があり、完全な労務提供義務があります。
ただし、ご質問はフィジカルな病ですから、主治医あるいは産業医、本人が復帰可能といった場合、会社がそれを止める合理的な業務遂行上の理由がなければ、復帰させない理由はないと思われます。
投稿日:2013/04/23 08:20 ID:QA-0054272
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
今回の発端が、もともと持病のあるところ、出張移動中に体調不良となったことだったため、当座、落ち着くまでのことと考えています。
この後は治療にかかわることでしょうから、そのスケジュールにあわせて勤務できるよう処遇等を検討していきます。
投稿日:2013/04/23 08:35 ID:QA-0054273大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
私傷病休職の指示につきましては、医師の診断書等を踏まえた上で最終的には会社が判断することになります。その際、休職の原因は会社ではなく従業員側に所在するものですので、恣意的な判断等での休職で無い限り会社責務の休業にはなりません。
従いまして、当人の就労が健康上無理といった状況で休職に該当するようでしたら、規定に基き無給という事で差し支えございません。仮に有給とされますとご周知の通り健康保険の傷病手当金は受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
投稿日:2013/04/23 16:13 ID:QA-0054283
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私傷病の対応を想定して規則を組み立てたはずですが、周囲に改めて説明すると、無給ということに驚かれます。さすがに間違えたことを言っているかな、という気になってしまいますが、割り切って対応します。
投稿日:2013/04/23 16:25 ID:QA-0054285大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。