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解雇手続

アルバイトの方です。採用決定し、雇用契約書も取り交わしましたが、出勤初日から
来ませんでした。安否確認もしましたが、全くの音信不通。
もちろん、本人の気が変わって、入社意思がなくなったのだと普通は考えられますが、
2週間以内なので、解雇通知を送付しておこうと思います。
雇用契約書を取り交わしているのがミソだと思い、相談させていただきました。
この人は、そもそも入社したことになるのでしょうか?解雇通知は必要ですか?

投稿日:2013/04/18 12:30 ID:QA-0054213

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社側に契約解除権が発生、早急に解除の意思表示を

雇用契約書がシッカリしておれば、 法的には、 入社日に出社しなければ、 労務提供が行われず、債務不履行となり、 会社側に、( 法定 ) 契約解除権が発生し、 その解除は、 本人に対する意思表示をもって行うことになります。 解除は、 元々、 契約成立前の状態 ( 契約が未成立 ) に回復することを意味しますので、 無断欠勤、懲戒解雇などの問題も起きません。 その意味では、 「 そもそも入社したことになるのでしょうか? 」 という疑問は正しい訳です。 労働法に関する判例では、 労働者保護の立場寄りの判例も多くありますが、 使用者側の脇の甘さが多々みれれます。 電話、訪問、内容証明郵便等の方法で、意思表示行為の立証性を高めておくことが必要です。 その上で、早急に代替要員の採用に着手されるべきだと思います。 なお、.「 2週間以内 」 というのは、 「 試用期間中の者で入社日から14日以内の者 」 を指し、 解雇予告が不要な対象者とされている者という意味です。

投稿日:2013/04/18 12:59 ID:QA-0054215

相談者より

早速のご教授、ありがとうございます。
契約解除権について、もう少し調べてみます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/04/19 12:39 ID:QA-0054240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問のような内容でも、ご自身でミソとおっしゃているように
雇用契約書を取り交わしているようですから、
勝手に取消はできません。
方法としては、合意をもって契約を取消すか、就業規則にのっとって解雇ということになります。

2週間以内であっても、試用期間中でなければ解雇予告手当等は発生します。
アルバイトということですが、試用期間の明示はしてますでしょうか?

まずは、再度、本人と連絡をとり、取消すことの同意をとることです。来社してもらうのが一番ですが、雇用契約書を送り返してもらう、それもむづかしければ、口頭合意でで破棄。

このような無責任な人間でも解雇となればリスクはあります。例えば、会社の解雇規定が14日間無断欠勤だとすると、そんなに休んでないなどと、耳を疑いたくなるようなケースもあるのです。

アルバイトで試用期間がないとなると、1ヵ月後の解雇通知を郵送しておけばよろしいと思われます。

投稿日:2013/04/18 17:28 ID:QA-0054224

相談者より

サービス業、小売業ではこういう方、こういうケースが日常的に発生します。それでも、企業側の解雇権発動については、濫用リスク回避が必要ということですね。ありがとうございました。

投稿日:2013/04/19 12:41 ID:QA-0054241参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

形式上は雇用契約書を交わしている以上入社した事になるでしょう。しかしながら、現実問題としましてアルバイト契約で1日も出勤せず音信不通となれば、ご認識の通り入社意思が無くなったものと推定されます。

特に何もしなくても通常トラブルにはならないでしょうが、気になるようでしたら解雇事由を記した通知を持って居宅を訪問される事をお勧めいたします。居住不明であれば、解雇通知を配達記録郵便で送付しておけば問題ないでしょう。

投稿日:2013/04/18 22:19 ID:QA-0054229

相談者より

想定するべき手は必要以上につくしている会社だと自負しています。相手に就労の意思が無いのですから、もう少し簡素にできないものかということでした。法的リスクを完全に回避するには、やはり労力と経費がかかるということですね。ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2013/04/19 12:44 ID:QA-0054242参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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