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振替休日の運用について

弊社では、職種により、1ヶ月変形労働時間制を採用している部門と、土日祝日休みの固定休制を採用している部門がございます。年間の休日総数は同日数です。
また、休日出勤手当て(35%割増)については、曜日に関係なく全ての休日出勤に支給しています。
(代休を取った場合には、その分は控除。)
上記の前提を踏まえ質問ですが、
1ヶ月の変形労働時間制の場合、その月度内であらかじめ振休として休みが変更されるのであれば、手当て等が発生することはないと思うのですが、土日祝日休みの場合、週をまたいで休日を変更した場合は、週の労働時間が40時間をこえてしまいます。
その場合振休として休みを入れ替えたにもかかわらず、40時間を超えた分は時間外労働(25%)として支給する必要がありますでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/07/12 16:59 ID:QA-0005339

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

振替の休みを与えたとしても、週の法定労働時間を超えるような場合には、時間外手当の支給が必要です。

但し、1ヶ月の変形労働時間制の場合ですと、変形期間(通常1ヶ月間)における「各日・各週の労働時間」が事前に決まっていますので、原則と少し違って以下のような取り扱いになります。

①労働時間が「40時間を超える」週‥既定の労働時間をさらに超過する時間のみが時間外手当の支給対象になります。

②労働時間が「40時間以内の」週‥週の労働時間数に関わらず、40時間を超える部分のみが時間外手当の支給対象になります。

ちなみに、「日」に関しても40時間を8時間に置き換えて同様の時間外手当支給が必要になります。

投稿日:2006/07/13 23:49 ID:QA-0005357

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

翌週への振替に関しては貴殿の解釈で結構です。

また、振替後の7時間50分経過後の労働時間についてですが、本件の場合すでに割増の対象となっていますので二重に割増を行う必要はございません。

ちなみに、「振替がない場合の土曜勤務」については御社の支給規定に従い、深夜労働を除き当日の労働時間に関係なく全て休日割増(35パーセント)のみの適用となります

投稿日:2006/07/14 13:20 ID:QA-0005364

相談者より

 

投稿日:2006/07/14 13:20 ID:QA-0032236大変参考になった

回答が参考になった 0

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