配転拒否者の処遇について

配置転換に関する質問です。
小規模な組織であり、人選に苦慮しています。
このたび、遠隔に所在する出先事務所の責任者異動を予定しています。
後任者人選ですが、かつて、事務所立ち上げまもない頃に実質的に、
責任者の職にあったAを再配置することを検討しています。
Aに打診したところ、案の定、拒否されました。また、遠隔地に勤務していた
以降の配属先部署についても不本意であった旨の本人申し出も改めてありました。
実際、なり手のない部門長をずっとAに引き受けてもらっており、そこを突かれて
しまってます。Aはオールマイティタイプであり有能な社員です。自己主張も強く
影響力もある社員です。同年代ではトップクラスの昇進パタンで現在に至ってます。
それだけに、不人気な部署を管理職として任せてきました。なお、同年代の社員は、
比較的異動はなく同一の業務を続けてきており、Aの不満もそこにある模様です。
本人は人事に大きな不信感を持っており、この後、退職カードをちらつかせてくる
恐れが大きいです。
今後、遠隔拠点の責任者人選やAの処遇についてどのようにしたらよいでしょうか。
配転命令拒否の場合は懲戒処分としたらよいでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/17 08:52 ID:QA-0053386

そうあきよしさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、 会社秩序を乱さない範囲において修復措置を

ご相談を拝見して、 二つの諺が頭をよぎりました。 「 馬を水辺に連れていけても、 水を飲ませることはできない 」 と 「 法の存在を知らなかったことを理由にその適用を免れることはできないない 」。 現状は、 「 合理的な理由がないのに、 配転命令拒否すれば、 就業規則に基づき懲戒処分の対象となることは知っているが、 行きたくないものは、 行きたくない 」 という状況だと思います。 原則はそうですが、 この種の事案は、 個別事情に大きく影響しますので確定的なことは申し上げかねます。 会社としてのベスト人選候補というなら、 まず、 本人の本音不満を、 聞きだした上で、 会社秩序を乱さない範囲において、修復措置、 追加措置を本人に提示して同意を得るように努めることです。 不幸にして、 その努力も実らなかった場合は、 更めて、 代替候補の選定、 就業規則に基づく本人への措置の検討という、 オーソドックスな措置を取らざるを得ないでしょう。

投稿日:2013/02/17 14:24 ID:QA-0053392

相談者より

慎重に対応いたします。早速のご回答、ありがとうございました。

投稿日:2013/02/17 17:50 ID:QA-0053394大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、当人が優秀な社員で御社に是非残って欲しい人材ということであれば、法的観点や規則通りの対応というよりは、当人の希望に配慮したより柔軟な対応をされるべきといえます。懲戒等行えば退職へ繋がる可能性は高いですし、そうでなくとも当該社員の不信感は一気に高まって収拾がつかなくなるかもしれません。

文面の経緯が事実としますと、こうした有能な社員の処遇としてはやはり問題があったように感じます。また違った視点から見ますと、この方にこれまで何でも頼りすぎていた事がここへ来て大きな問題噴出に至ったものといえるでしょう。

御社事情もございますので確答は出来かねますが、出来る限り今回は別の社員に異動してもらうべきというのが私共の見解になります。そうしなければ、今後も類似の問題が起こった時にまた困ってしまいますし、いつまで経っても頼れる人材が育たないからです。目先の繕いや場当たり的な対応ではなく、この際公平な人員配置及び中長期的な人材育成を視野に入れた対応への転換を図るチャンスと捉え事に当たるべきと考えます。

投稿日:2013/02/17 22:28 ID:QA-0053396

相談者より

ご回答ありがとうございます。冷静な対応を心がけるようにいたします。

投稿日:2013/02/17 22:37 ID:QA-0053397大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

配置転換について

まず、配置転換の根拠について、就業規則に定めがあるか、本人との契約が勤務地限定でないかの確認が必要です。
次に、有効な配転命令とは、業務上の必要がある、会社に不当な動機・目的がない、社員の受ける不利益の程度が著しいなどがポイントとなります。
文面を拝見する限りは、
遠隔地というだけでどれほど不利益かということ以外は、クリアしていると思われます。
本人に特段の事情がない限りは、配転拒否は通常は、業務命令違反ということで懲戒処分となります。
なぜなら、個人的な好き嫌い、単に遠いから行きたくないでは、会社の業務がまわらなくなるからであり、労働契約とはそんな甘いものではありません。
会社としては、配転の事情、期待をよく説明することも必要です。
それでも、特段の事情なく拒否するようであれば、長い目で見て不要な社員と思われます。

投稿日:2013/02/18 03:21 ID:QA-0053401

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/19 18:19 ID:QA-0053455大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

本件は懲戒問題ではなく、人事管理マターと拝察いたします。有能で有望な人材を、しかも皆が嫌がる職場に追いやるのは、本人に将来、それもかなり近々大きな昇進などが期待できるようなモチベーションが無いのであれば、退職カードではなく実際退職の可能性もあるでしょう。命令で行かせるのはかなり無謀なやり方だと思います。基本的には本人が納得すれば良いのですから、人事ではなく、経営者から直接説得するなり、昇給昇進を約束するなり、経営判断で進めるべきかと存じます。

投稿日:2013/02/19 00:16 ID:QA-0053428

相談者より

ご回答ありがとうございます。慎重な判断を心がけます。

投稿日:2013/02/19 18:21 ID:QA-0053456大変参考になった

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