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高度障害見舞金に対する課税について

高度障害見舞金に対する課税についてのご相談です。

弔慰金・高度障害見舞金規程を制定し、支払い財源として養老保険を活用する場合、保険会社から被保険者(従業員)に支給される高度障害保険金は非課税扱いと思われますが、告知により養老保険に加入できない従業員に対し、会社が支給する高度障害見舞金は、課税扱いとされるのでしょうか。

会社規程の高度障害見舞金が、(保険会社経由の)保険金ではなく(会社からの)見舞金として支払われる場合(例えば1,000万円程度)、見舞金の金額が社会通念上相当と認められる金額(5万円という判例あり)を超える場合、超過金額について賞与として認定され、所得税の対象となるのでしょうか。

投稿日:2013/01/31 11:00 ID:QA-0053079

planさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

恐らく一時所得 ( ベネフィットが大きい ) 扱い可能では・・

保険金給付として支払われる場合の非課税扱いは明らかですが、 ご相談のような事由で加入できない従業員に対する、 会社独自の支給は、 給与、または、一時所得の扱いになると思われます。 一時所得は、 「 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得 」 とされ、 「当該見舞金の業務関連度合いの希薄さ 」、 「 継続的支給ではない 」 点を勘案すれば、 一時的の所得として扱うのが妥当だと思います。 一時所得では、特別控除 ( 最高50万円 ) や、課税所得算入時の減率 ( 1/2 ) など、 大きなベネフィットがあります。 但し、 税徴収が主務である税務署の解釈次第というこのなので、 税理士さんに確認してみて下さい。

投稿日:2013/01/31 13:14 ID:QA-0053080

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2013/01/31 13:37 ID:QA-0053081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「社会通念上相当額」と認められるのは難しいと思われます

保険会社を介さず高度障害見舞金を支払った場合、ご存知のとおり、その金額が社会通念上相当と認められれば課税の対象とはなりませんが、1000万円という金額は「社会通念上相当額」と認められるのは難しいと思われます。(高くても数十万円ぐらいかと思われます)
最終的には管轄の税務署が社会通念上相当かどうか判断しますので、規程や保険内容が分かる書類などを持参した上で、直接窓口で個別相談された方がよろしいかと思います。

以下は、参考までに記載しています。
・課税の場合、社員の手取りが減ってしまうことを懸念されるかもしれませんが、規定額を支給していますし、税額もそのときの税率に応じて計算することになりますので、グロスアップ等の対応まではされなくてもよろしいかと思います。
・支給制限事項として、「保険契約を締結した保険会社から保険金が支払われない場合には本規程からの支給は行われないものとする。」というような規定をしている場合もありますので、念のため、そういった条文がないか確認されてみてください。

投稿日:2013/02/05 21:31 ID:QA-0053151

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2013/02/07 07:27 ID:QA-0053187参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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