慶弔見舞金制度における高度障害見舞金について
慶弔見舞金規程を制定し、死亡弔慰金や高度障害見舞金を支給する会社がありますが、多くの企業は支払原資を確保するため、総合福祉団体定期保険等の保険契約締結していると思われます。
保険契約にあたり、従業員は告知を行いますが、告知により保険に加入できない人も存在します。高度障害見舞金を保険金として受け取った場合は全額非課税扱いされますが、会社から高度障害見舞金を受け取った場合、非課税枠は大幅に縮小されます。
会社として、保険に加入できない人に対しても、保険加入者と同じ高度障害見舞金を支払っていれば、課税後の受取金額が異なっていても、公平性の観点から問題は無いでしょうか。保険に加入できない人の課税後の受取金額が、保険加入者と同額となる様な制度は行き過ぎと思われますが如何でしょうか。
投稿日:2013/02/04 13:50 ID:QA-0053124
- planさん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人的事由による課税額を補填する必要は不要
告知事項は個人の属性です。 更に、 所得税額は、 年度毎に、 個人毎に異なります。 また、 課税所得は、 会社給与以外の収入 ( 9種類 ) もあり、 支払発生時の税率は予測不可能です。 従って、 税後手取額保証のためのグロスアップ率も見通せません。 告知内容次第 ( 会社に責はない ) で加入を拒否される従業員に対し、 会社が自家保険 ( 100%自腹という意味 ) で対応してあげることで、 公平性は確実に維持されています。 個人事情による手取額保証のための支給額の嵩上げは、 行き過ぎであり、 逆差別の懸念さえ持ちます。 結論としては、税前で同額であれば十分です。
投稿日:2013/02/04 20:14 ID:QA-0053129
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2013/02/04 21:00 ID:QA-0053132大変参考になった
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