無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一ヶ月単位の変形労働時間制について

いつも、参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

素人的な質問で恐縮なのですが、ご教授いただければと思います。
今後、深夜を含む夜勤の業務を行う予定です。一ヶ月単位の変形労働時間制を導入を検討しております。

一ヶ月単位の変形労働時間制を導入した際のメリットについては、理解しているつもりですが、
デメリットについてお教え頂けますでしょうか?
法律的な面と、実際の運営について、注意する点等ございましたらお教えください。

(運営をする管理者にも、詳しい説明を行ったうえで導入をしたいと考えています)


大変大まかな質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2013/01/23 19:21 ID:QA-0052969

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月単位の変形労働時間制のデメリットですが、最も大きな点は事前に労働日の労働時間を決めておかなければならないことから、後の業務変更には対応が難しいということが挙げられます。どうしても会社事情で時間変更される場合には、通常の労働時間制と同様に1日8時間または週40時間を超えますと時間外労働割増賃金の支給が必要となります。従いまして、頻繁に急の残業が見込まれるような職場ですと、制度は有名無実となり適さないものといえます。

また当然ですが、月毎に勤務スケジュールを作成して労働者に通知しなければなりませんので、人事担当の事務的な負担が重くなることが予想されます。

ちなみに休日や深夜労働の取り扱いにつきましては、変形労働時間制でも特に変わりませんので、深夜労働を含む場合には労働時間の組み方に関わらず法定の深夜割増賃金を支払う事が必要です。

投稿日:2013/01/23 21:51 ID:QA-0052975

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/01/25 18:13 ID:QA-0053031大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

一ヵ月単位の変形労働時間制について

デメリットというより、一ヵ月変形の特徴を確認した方がよろしいでしょう。
なぜなら、例えば一年単位変形と比較して、繁忙期に時間が多く取れないといったところで、そういうものだからです。
通常の労働時間管理と比較して、運営面では、事前にシフト表を作成する作業は増えます。
また、時間外計算は、暦日数により変わりますので、複雑になります。
これらをデメリットというかどうかですが、メリットの裏返しでもありますので、管理者ははじめは手間が増えたり、理解できなかったりすると思われますが、メリットを理解されているようですので、プラス思考でチャレンジしてみてください。

投稿日:2013/01/24 12:41 ID:QA-0052981

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/01/25 18:13 ID:QA-0053032大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

シフト作成の運用がキモとなります

1か月単位の変形労働時間制については、ご存じの通り、1か月単位で繁閑のサイクルが
あるような事業所には、残業代抑制の観点からみたときにメリットのある制度です。

実際の運用にあたっては下記のような「担当スタッフの作業が増える」
というデメリットが想定されます。

①通常の法定労働時間数(週40時間、1日8時間)を超える日については、
 事前に勤務時間帯まで設定し、スケジュールを作成し、従業員に告知をしなければ
 ならないため、その分の手間は増えます。もし、告知をしていなかったり、就業規則
 やそれに準ずる文書に記載する期限までに告知がされていない場合、通常の法定勤務
 時間を超える残業手当は支払わなければなりません。
②暦日数によって時間外の労働時間が異なりますので、制度未導入時よりも、残業代
  算出の手間は増えます。

また、ご質問からは「深夜を含む夜勤の業務を行う予定」がきっかけで本制度導入を検討
するという前提に見受けられますが、深夜勤務については、本制度を導入しても、法定の
割増賃金を払う必要が生じることと、上記2点の事務作業は増えることは留意すべき点です。

特にシフト作成作業が大きな負荷となります。深夜勤務の場合、21時~9時といったシフト
など、時間が長くなるシフトが多くなること起こりがちですので、あらかじめシュミレーション
をして、いくつかのシフトのパターンをつくっておくと、手間の軽減からも、現場の業務負荷
からもよいのではないでしょうか。

また、もし残業代抑制が目的の導入であれば、「1か月単位の変形労働時間制」とあわせて
「1年単位の変形労働時間制」および「未導入の場合」とを比較した賃金シュミレーション試算
をしたうえで、導入実施を判断することをお勧めいたします。単純に「総残業時間を減らしたい」
という目的であれば、お盆・GW・お正月といった長期の休みの分を、他の期間にばら撒くことが
できる分、 「1年単位の変形労働制」のほうが残業時間を圧縮できる可能性もあります。

投稿日:2013/01/26 13:32 ID:QA-0053036

相談者より

ありがとうございます。
色々とシュミレーションを行ってみます。

投稿日:2013/01/28 09:41 ID:QA-0053038大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。