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個人事業で働く従業員の妊娠時の手当について

個人経営の美容室をしております。

従業員が妊娠し、今お休みをとっています。
彼女は、今回の妊娠の前に2回流産していまして、仕事が原因ではないのですが、立ち仕事ですし、妊娠したからと言ってデスクワークなどの業務は無いためお休みさせる事にしました。
その間無給になる事も伝えましたが、本人も納得しお休みしています。

急に休む事になったので、普段は半分本人負担の健康保険をここ数ヶ月お店で支払いしています。
健康保険料は請求しても良いものでしょうか?


おそらく、子供が生まれて次の日4月まで仕事復帰は難しいと思うのですが、これだけ長く休んでも出産手当金などは支給されるのでしょうか?

もし、一度退店してご主人の扶養に入った場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私の出産時は出産育児一時金と手当金しかもらえなかったのですが、事業主と個人事業で働く従業員のちがいがよくわかりません。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2013/01/18 09:33 ID:QA-0052877

こむろなおこさん
東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、事業主であるご自身と、従業員さんがそれぞれ、何の保険に加入しているのか確認するとよろしいでしょう。

健康保険について、
国民健康保険には、出産育児一時金はありますが、出産手当金はありません。
協会けんぽ等の健康保険には出産手当があります。

美容室で、健康保険に任意加入していることが考えられます。個人事業の場合には、残念ながら事業主は、健康保険に加入できませんが、従業員だけは、美容室が任意加入の手続きをすれば加入できます。

本人負担分の保険料は、当然請求してください。会社が立て替えたままですと、その分は給料扱いとなってしまいます。

失業保険は、働ける状態でないともらえません。扶養に入るかどうかは別問題です。退店してから、原則、1年間が有効期間ですので、その場合は、本人がすぐには働けないので、延長手続きをすることになります。

投稿日:2013/01/18 20:29 ID:QA-0052891

相談者より

回答ありがとうございます。

健康保険は美容組合の国保に加入しています。
自身の出産の時は産後30日分の手当金と出産育児一時金がもらえました。

雇用保険にも加入しているので、従業員だと総支給額の50%はもらえるのでしょうか?
一年以上加入していますし、側近2年間のうち11日以上の出勤日が12ヶ月以上ありますので。
ただ、彼女の場合、妊娠が分かってすぐの産休となり、通常の産前6週産後8週ではないので、そう言った場合どうなのかしりたいのですが。。。

育児休業給付金は、仕事を継続するのが前提と認識しております。
本人も仕事は続けたがっていますが、復帰後はパート扱いになるため、認可保育園に入るのは難しく、もし預け先がきまらないかもしれなくても、お店に在籍し、本人が仕事を継続する意志があれば、支給されるのでしょうか?

投稿日:2013/01/19 08:42 ID:QA-0052898参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

美容組合の国保は特殊な団体ですので、現在、何がもらえるのかは組合に確認するしかありません。

失業給付受給権はありそうです。産前休暇があるないは関係ありません。

育児休業給付は、会社に復帰することが前提です。保育園が決まらないない場合は、半年間延長でき、1年6ヵ月もらえます。そのまま辞めてしまうのか、保育園の問題など先の事はわかりませんので、復帰する可能性があるのであれば、申請は可能です。

全体として、
退職するのであれば、失業給付。
退職せず、育児休業後、復帰するのであれば、育児休業給付。また、そのまま辞めてしまった場合はその時点で失業給付ということになります。

手続等わからないあるいは、時間がかかりそうであれば、お近くの社労士にご依頼した方が効率的かもしれません。

投稿日:2013/01/19 09:03 ID:QA-0052899

相談者より

参考になりました。
有難うございます。

投稿日:2013/01/19 13:29 ID:QA-0052901大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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