個人事業で働く従業員の妊娠時の手当について
個人経営の美容室をしております。
従業員が妊娠し、今お休みをとっています。
彼女は、今回の妊娠の前に2回流産していまして、仕事が原因ではないのですが、立ち仕事ですし、妊娠したからと言ってデスクワークなどの業務は無いためお休みさせる事にしました。
その間無給になる事も伝えましたが、本人も納得しお休みしています。
急に休む事になったので、普段は半分本人負担の健康保険をここ数ヶ月お店で支払いしています。
健康保険料は請求しても良いものでしょうか?
おそらく、子供が生まれて次の日4月まで仕事復帰は難しいと思うのですが、これだけ長く休んでも出産手当金などは支給されるのでしょうか?
もし、一度退店してご主人の扶養に入った場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私の出産時は出産育児一時金と手当金しかもらえなかったのですが、事業主と個人事業で働く従業員のちがいがよくわかりません。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2013/01/18 09:33 ID:QA-0052876
- こむろなおこさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
個人事業主は労働関係法令の保護を受ける事は原則出来ません。これに対しまして雇われている従業員は法人・個人経営に関わらず労働関係法令の適用を全て受ける事になります。
従いまして、健康保険料の請求につきましては給与の支払がなくとも請求が必要ですが、出産手当金は原則もらえます。また、失業保険の基本手当をもらっていれば年収額によっては夫の扶養には入れませんが、基本手当が受給出来るか否かについては夫の扶養に入っているかではなく当人が仕事を探しているか否かで判断されることになります。
その他詳細については、健康保険については健康保険協会(または健保組合)、失業保険についてはハローワークでご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2013/01/18 10:09 ID:QA-0052879
相談者より
有難うございました。
投稿日:2013/01/18 17:19 ID:QA-0052886参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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