無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職者の給与支払報告書の提出先について

いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

平成24年3月31日に当社を退職し、A市からB市に転居した元社員がおります。
平成25年1月1日現在の住所はB市です。
11月に元社員から依頼があり、源泉徴収票(給与支払報告書個人別明細書)を作成し、元社員に送付しました。
その際源泉徴収票に記載した元社員の住所はA市です。

この場合、元社員の給与支払報告書(総括表)は、A市・B市のどちらに提出すべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/07 15:05 ID:QA-0052729

*****さん
滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年度途中の退職者については、退職時の住所所在地になります。
よって、A市となります。

投稿日:2013/01/07 18:03 ID:QA-0052731

相談者より

簡潔にお答えくださり、ありがとうございます。

投稿日:2013/01/09 14:45 ID:QA-0052756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職者の給与支払報告書に関しましては、地方税法第317条の6第3項におきまして「(前略)給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。」と定められています。

従いまして、文面の場合ですと、退職時に居住していたA市が提出先となります。その他詳細につきましては市の税務担当課等にてご確認下さい。

投稿日:2013/01/07 22:37 ID:QA-0052736

相談者より

根拠までお示しくださり、ありがとうございます。
A市に提出しました。

投稿日:2013/01/09 14:46 ID:QA-0052757大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料