退職者の給与支払報告書の提出先について
いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。
平成24年3月31日に当社を退職し、A市からB市に転居した元社員がおります。
平成25年1月1日現在の住所はB市です。
11月に元社員から依頼があり、源泉徴収票(給与支払報告書個人別明細書)を作成し、元社員に送付しました。
その際源泉徴収票に記載した元社員の住所はA市です。
この場合、元社員の給与支払報告書(総括表)は、A市・B市のどちらに提出すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/01/07 15:05 ID:QA-0052729
- *****さん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年度途中の退職者については、退職時の住所所在地になります。
よって、A市となります。
投稿日:2013/01/07 18:03 ID:QA-0052731
相談者より
簡潔にお答えくださり、ありがとうございます。
投稿日:2013/01/09 14:45 ID:QA-0052756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職者の給与支払報告書に関しましては、地方税法第317条の6第3項におきまして「(前略)給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。」と定められています。
従いまして、文面の場合ですと、退職時に居住していたA市が提出先となります。その他詳細につきましては市の税務担当課等にてご確認下さい。
投稿日:2013/01/07 22:37 ID:QA-0052736
相談者より
根拠までお示しくださり、ありがとうございます。
A市に提出しました。
投稿日:2013/01/09 14:46 ID:QA-0052757大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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