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懲戒処分決定者への通知について

お世話になっております。
長年の社員からの集金の横領をしていたことが発覚し、懲戒委員会を開き
懲戒解雇が決定した社員がおります。決定事項を後は通知するのみとなった
ところで、本人が察したのか病欠申告をし出社しなくなりました。
こういった場合でも懲戒通知を言い渡すことは可能でしょうか。
横領は犯罪のため、郵送でも自宅訪問でも年内に通知したいのですが
問題がありますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2012/12/26 10:21 ID:QA-0052632

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、自宅訪問で手交、状況に応じ、内容証明郵便を活用

就業規則に基づき、正当な手順により決定した懲戒内容は、出欠状況に拘わらず、遅滞なく本人に通知する必要があります。 ご相談の状況の下では、先ず、自宅に出向き、直接、本人に交付すべきでしょう。 本人不在、面接拒否などにより、手交できない場合は、通知をしたことの挙証責任に備え、内容証明郵便の活用をお勧めします。 それでも、受取拒否された場合には、更なる別途検討が必要になります。

投稿日:2012/12/26 11:50 ID:QA-0052635

相談者より

ご指導ありがとうございます。
早速上司と相談の上、迅速に行動したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2012/12/26 12:43 ID:QA-0052639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

当人が退職していない限り労働契約は有効ですので、懲戒等就業規則上の所定事項も適用されます。

従いまして、出社が無くとも懲戒処分の適用が可能で懲戒通知を郵送しても問題はございません。いつ出社するか見通しが立たないようですと、処分を有効とする上でも通知されておく事がむしろ不可欠といえるでしょう。

投稿日:2012/12/26 12:05 ID:QA-0052636

相談者より

ありがとうございます。
早速行動にうつしたいと思います。
ご指導ありがとうございます。

投稿日:2012/12/26 12:43 ID:QA-0052640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

二段階で

本人が逃げている以上、企業側が就業規則・懲罰規定に沿って正当に手続きを進めておられるのであれば、告知はすべきでしょう。段階としてはまず本人に連絡し、出社できないのであれば訪問。それも忌避するようであれば内容証明郵便と二段階で取り組まれてはいかがでしょうか。訪問時は複数名で行くと良いでしょう。

投稿日:2012/12/26 22:32 ID:QA-0052657

相談者より

ご指導ありがとうございます。

早速そうさせていただきます。

これからもご指導よろしくお願いします。

投稿日:2012/12/27 10:53 ID:QA-0052667大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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