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社宅制度の入居資格について

社宅の入居資格に関する件について、お教えください。
当社の入居資格は、以下のとおりとなっています。
「社宅の入居資格は、次の各号に該当し、かつ会社が承認した従業員に対して付与される。
(1)住民票上の世帯主であり、且つ配偶者または扶養家族を有する主たる生計維持者。
(2)本人または配偶者名義の持家を通勤可能範囲内に保有していないこと。
(3)通勤可能範囲内に賃貸運営目的(投資物件含む)の物件を保有していない者。」

この件に関して、当社に在籍している非世帯主で配偶者のいる者から、世帯主を変更すれば入居可能かとの問い合わせがありました。

そこで、以下の疑問が生じました。
①住民上の世帯主は、夫から妻への変更は可能だが、変更にともなう本人に関しての(本件に限らない)不都合・不具合といえるものは何があるか。

②主たる生計維持者という記述が適当か。また、主たる生計維持者の定義として妥当なものは何があるか(例えば、収入の多い方のような解釈でよいか)。

③このような記述をした場合に想定される問題点は何があるか。

以上3点について、お教えください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/07/04 10:36 ID:QA-0005255

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件ですが、
①特に不具合はないと思います。本件とは直接関係無いでしょうが、例えば家族の中に国民健康保険加入者がいる場合に市町村によっては保険税の課税を受ける場合があります。その他、一般的な「世帯主の法的地位」につきましては、当相談掲示板の範囲を超えていますので回答は控えさせて頂きます。

②「主たる生計維持者」について、明確な定義はないといってよいでしょう。特に社宅規定のように会社で任意に定めたものについては、夫婦(親子)間で収入が多い方といった一般的な解釈をされるのが通常と考えられます。

③②のご質問とも重複しますが、会社による任意規定ですので、明らかに法律違反となる規定内容(例.入居を男性社員に限る→男女雇用機会均等法違反)を除いては会社で任意に定めることが出来ます。
任意ということは、逆に曖昧な規定をしますと会社や個々の従業員の解釈の相違によってさまざまなトラブルの原因になることもありえます。
かといって、詳細な規定を作るにも限界がありますので、社宅のような従業員の便宜を図る目的の事柄については、常識的な判断の下、労働者の不利にならないよう個々のケースに応じ柔軟な取り扱いをするのが望ましいといえます。
その場合、例えば社宅規定に「入居資格に該当しない者についても、やむを得ない事情がある場合、会社の判断により入居を認める場合があるものとする。」といった文面を入れておくのも有効な手段です。

投稿日:2006/07/06 14:18 ID:QA-0005285

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございます。
理解できました。
また、よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/07/06 14:58 ID:QA-0032205大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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