定年退職日の変更について
当社は、現在、定年60歳としていますが、退職日は最初にくる3/20あるいは9/20としています。また、定年退職日以降、嘱託として63歳まで1年契約で雇用契約できる制度があります。
今回、改正高年齢者雇用安定法施行に伴い、65歳までの雇用契約制度導入の検討をしておりますが、現在運用しております定年退職日を定年到達日に達した最初の20日付と変更したいと考えております。この場合、勤続期間が短くなることから就業規則の不利益変更になるのか心配しております。もちろん従業員代表との協定書は交わしますが、法律の見地からみてどうなのかご指導のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/07/03 14:22 ID:QA-0005245
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職日の変更について
■具体的な「退職日」は「満60歳に達した日」以降であれば法的にも慣習的にも問題はありません。具体的には「定年に達した直後の給与締め切り日」「誕生日の属する月の末日」或いは今回ご検討中の「「定年に達した最初の20日の日」などと使われています。
■「勤続期間が短くなることによる労働条件の不利益変更」については、下記の諸点から従業員代表のご同意が頂けるものと考えます。
① 制度改訂後からの対象者に適用される変更であり実在対象者の既得権侵害ではないこと
② 公平性の観点から見れば、現行規定は半年を限度とする不公平性を内蔵していること
③ 現行定年後の雇用契約制度導入に向けて足並みを揃えておくことが望ましいこと
投稿日:2006/07/03 15:58 ID:QA-0005247
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。納得が得られる観点も教示いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2006/07/03 16:25 ID:QA-0032189大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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