無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年退職日の変更について

当社は、現在、定年60歳としていますが、退職日は最初にくる3/20あるいは9/20としています。また、定年退職日以降、嘱託として63歳まで1年契約で雇用契約できる制度があります。
今回、改正高年齢者雇用安定法施行に伴い、65歳までの雇用契約制度導入の検討をしておりますが、現在運用しております定年退職日を定年到達日に達した最初の20日付と変更したいと考えております。この場合、勤続期間が短くなることから就業規則の不利益変更になるのか心配しております。もちろん従業員代表との協定書は交わしますが、法律の見地からみてどうなのかご指導のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/07/03 14:22 ID:QA-0005245

あおどらさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職日の変更について

■具体的な「退職日」は「満60歳に達した日」以降であれば法的にも慣習的にも問題はありません。具体的には「定年に達した直後の給与締め切り日」「誕生日の属する月の末日」或いは今回ご検討中の「「定年に達した最初の20日の日」などと使われています。
■「勤続期間が短くなることによる労働条件の不利益変更」については、下記の諸点から従業員代表のご同意が頂けるものと考えます。
① 制度改訂後からの対象者に適用される変更であり実在対象者の既得権侵害ではないこと
② 公平性の観点から見れば、現行規定は半年を限度とする不公平性を内蔵していること
③ 現行定年後の雇用契約制度導入に向けて足並みを揃えておくことが望ましいこと

投稿日:2006/07/03 15:58 ID:QA-0005247

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。納得が得られる観点も教示いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2006/07/03 16:25 ID:QA-0032189大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード