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有期雇用の契約更新について

現在、有期雇用者の就業規則を作成中です。
休職条文で、
『休職期間が満了し、その休職事由がなお消滅しないときは原則として、契約を更新しない。』
と言う文面を明記しようかと思います。
明記したとしても3回以上契約を更新している者、1年を超えて雇用を継続している者、1年を超える労働契約をしている者に対して更新をしない通知は必要なのでしょうか。就業規則で明記してあれば通知の必要はないでしょうか。

投稿日:2012/11/19 15:19 ID:QA-0052174

udonkoさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用の契約更新について

就業規則の規定は、契約書と同じく契約を更新しないひとつの「根拠」となりますが通知ではありません。(原則とありますので、例外も考えられます。)

この規定に基づき、実際に契約更新しないのであれば、その旨の通知は必要です。

理由は求められたら遅滞なく通知する必要がありますが、あらかじめ就業規則○条に基づきと

記載してもよろしいと思います。

投稿日:2012/11/19 21:26 ID:QA-0052179

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/11/20 08:57 ID:QA-0052196大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厚生労働省の定める「有期労働契約の締結、更新. 及び. 雇止めに関する基準」では、ご認識の通り一定の有期雇用契約労働者に対し契約更新をしない場合30日前の予告が必要とされています。

この予告措置の適用が除外されるのは、「あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているもの」しか挙げられていません。

従いまして、休職のように将来の復職可否があらかじめ分からない場合ですと、更新の可能性も当然含まれていることになりますので、上記予告の通知が必要と考えられます。

投稿日:2012/11/19 23:09 ID:QA-0052188

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2012/11/20 08:58 ID:QA-0052197大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通知の目的

通知をするのは本人の権利を保障するためだけでなく、会社として有期であることを明示している証拠にもなります。更新通知も何もしないというのは、事実上の無期とい取られた際に不利になるのではないでしょうか。通知の手間より通知の効果の方が大きいと考えます。

投稿日:2012/11/19 23:50 ID:QA-0052193

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2012/11/20 08:58 ID:QA-0052198大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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