有休の付与日数について
いつもお世話様です。
さて、有休の付与について教えてください。
今年勤続で20年、出勤率が80%以上の社員が、来年から契約社員に変更となり、その契約が2月末までであったとしても、来年の有休の付与日数は、20日が義務でしょうか?
あわせて、もしその同様の社員が、来年は契約社員で週2日勤務になるとした場合の有休の付与日数は、何日以上付与すれば違反にはならないのでしょうか?
有休は前年の出勤に対して付与されるものだとの理解なので、上記週2日勤務になったとしても、付与は20日ではないかと思いますが、いかがでしょうか?
よろしくご回答をお願いいたします。
投稿日:2012/11/15 16:11 ID:QA-0052118
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法からは明らかではないが、20日付与してあげるのが妥当
契約社員への変更に際して勤続年数を通算するのであれは、変更後も、原則、20日以上の付与が必要です。 有休付与は、確かに全労働日の8割以上の出勤率を要件としていますが、付与すべき日数は、所定労働時間の多寡により違ってきます。 例えば、所定労働日数が、週2日であれば、7日以上となるといった具合です。 問題は、契約社員への変更後の最初の付与時の日数ですが、法からは、変更前後のいずれの所定労働日数によるかは明らかではありません。 回答者としては、変更過渡時の一過性問題なので、フルタイム社員への基準、20日付与してあげるのが妥当だと思います。
投稿日:2012/11/15 21:57 ID:QA-0052122
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にして付与したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/11/16 16:33 ID:QA-0052148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂きまして有難うございます。
法定の年次有給休暇の権利発生有無につきましては、前年度の出勤率によって決まります。
しかしながら、年休の付与日数につきましては契約変更した時点から新しい労働契約に従う事になりますので、契約社員としての新たな契約開始日以後に年休付与日が到来する場合には契約社員の所定労働日数に応じた年休付与で足ります。
従いまして、週2日所定労働の場合ですと、契約変更後であれば比例付与で年7日与えればよいことになります。
投稿日:2012/11/15 22:34 ID:QA-0052123
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく検討して付与したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/11/16 16:34 ID:QA-0052149大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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