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管理監督者と深夜残業

お世話になります。営業部門の部長(=管理監督者としています)から質問を受けているのですが、管理職が出張した場合、基本的には1日の所定労働時間である8時間をタイムカードに入力するようにしております。ただ、出張時に深夜にUSAとの電話会議で午後10時から午後11時まで1時間仕事をしたといいます。このように会議であれば招集連絡がメールでoutlookの予定として残りますので、参加したのであれば客観的に仕事をしていたというように認識できると思います。このような管理職の出張時の深夜の電話会議は深夜勤務としてタイムカードに記録させて手当を支払うことが望ましいのでしょうか?それともこの1時間の深夜会議は8時間のみいなし労働として無視できるものなのでしょうか?ご教示いただきますよう、お願いいたします。

投稿日:2012/11/08 23:28 ID:QA-0052015

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

管理監督職であっても労働基準法上の深夜労働につきましては適用されます。深夜労働の性質上みなし労働の適用はございません。当然実労働時間で把握する事が必要になりますので、記録の上所定の深夜割増賃金を支払う事が求められます。

投稿日:2012/11/09 00:57 ID:QA-0052021

相談者より

やはりそうですよね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/09 22:58 ID:QA-0052041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者と深夜残業

労基法上の管理監督者に該当する方であれば、時間外労働や休日労働は適用除外となりますが、深夜労働については適用除外とはなりません。

すなわち、深夜割増賃金だけは支払う必要がありますので、
1時間分の単価×0.25(※1.25ではありません)分の支払いは必要となります。

投稿日:2012/11/09 11:52 ID:QA-0052027

相談者より

算式まで添えて頂き、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/11/09 22:59 ID:QA-0052042大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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