病気で復帰時期が未定の従業員
従業員の私傷病による欠勤のことで質問させて頂きます。現在、私傷病で入院した後、退院し、自宅で療養しているものの、復帰時期の見込が立たない従業員(フルタイム:時間給)がおります。現状、他の従業員でその人が抜けた部分を埋めていますが、この状態を長く続けることはできないので、とりあえず、新たに人を募集する必要に迫られています。その場合、新たに人を採用した後、病欠中の従業員が復帰しても、フルタイム勤務の必要がなくなると思われます。病欠中の従業員にフルタイムから週3日出勤とする雇用契約内容の変更を提案したいのですが法律上、問題はあるでしょうか。相手が拒否した場合どのように対応策が考えられるでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/06/21 16:24 ID:QA-0005139
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
現状が十分把握できませんので、確認しながらの回答になります。
まず「私傷病による欠勤」とありますが、御社の就業規則に長期間労務に服することが出来ない場合における「休職」等の処遇規定はないのでしょうか?
有れば状況を見ながら原則として規定に沿って取り扱うことになりますが、具体的な規定が無ければ、欠勤期間にもよりますが従業員が完全回復した際、簡単に労働条件の変更を行うことは難しいでしょう。
また、「自宅療養で復帰の目途が立たない」とありますが、専門家(医師)の診断をもってしても判断が難しい状況(恐らくは復帰困難?)なのでしょうか?
もしそうであれば、長期の欠勤が続く場合、復職はおろか労務不能による解雇の可能性も検討されるべきでしょう。
もちろん、その場合も就業規則にその旨解雇理由の規定がなければなりませんし、規定有りとしても慎重に対処しなければなりません。
いずれにしても何らかの身分変更を行おうとする場合には、当該従業員に会社事情を十分に説明し、誠意ある話し合いの場を持たなければならないといえます。
投稿日:2006/06/21 21:52 ID:QA-0005141
相談者より
ありがとうございます。
復帰の時期の見込が立たないというのは本人の言い分で本来、医師の診断で復帰時期を判断するべきなのに失念しておりました。医師の診断書を提出させるようにいたします。
就業規則には私傷病休職の規定があります。1ヶ月私傷病で欠勤した場合は休職を命じ、一定期間経過しても復帰できない場合は自然退職となるとなっています。しかし現場では1ヶ月欠勤し、さらに一定期間の休職となると新たに人を採用しなければ業務運営が非常に厳しくなります。
従業員には私傷病で休んで、職場の者に負担をかけ、業務提供ができない分、なんらかの代替措置を考えるなどある程度責任を取ってほしいのですが、個人的な事情で仕事を休む権利も従業員にはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/06/22 09:33 ID:QA-0032146大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「復帰の時期の見込みが立たない」というのは、医師の判断でなく本人の言い分なのですね。
となれば、傷病自体が完治している可能性もあり、事情によっては「仮病による欠勤」ということも考えられますのでおっしゃる通り早急に診断書を取るべきです。
但し、医師の診断の結果、労務提供が不可能とされた場合は、御社に休職規定がある限り、その流れに沿って対処しなければなりません。
「休んで迷惑をかけている‥」とのお気持ちは分かりますが、病気の為労務不能である限りは欠勤すること自体が不可抗力ですので、原則として本人の責任を追及することは出来ません。
あくまで個人的な感情抜きで規定に沿って対処することがトラブル回避の為重要です。
また、今後のこともありますので、御社の現状にそぐわない休職規定であるならば見直しされるようお勧めします(*私傷病の休職規定に関しては原則任意で定めることが可能です)。
投稿日:2006/06/22 11:28 ID:QA-0005147
相談者より
投稿日:2006/06/22 11:28 ID:QA-0032149大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
第1子育児休業から、すぐに第2子産休に入る場合の復帰について 第1子育児休業にご懐妊した社員が... [2021/01/25]
-
育休からの復帰の件 育休取得の社員が復帰するにあたり... [2022/03/13]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
復帰奨励金について 当社では育児休業規程で育児休業か... [2022/07/29]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
パートタイマーの雇用契約について パートタイマーの雇用契約を行う際... [2009/12/06]
-
従業員代表の選出について 当社は、労働組合がありません。し... [2008/07/03]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
育休後復帰社員の配属について 育児休暇中の社員の復帰が迫って... [2010/10/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
能力不足従業員への指導フロー
従業員について「能力不足」と感じた場合は、まず丁寧な指導を重ねる必要があります。段階の踏み方のポイントをまとめています。
マイナンバー報告書
従業員からマイナンバーの報告を受けるためのテンプレートです。
備品購入申請書
会社として備品を購入したい際に従業員から申請を受けるための書類です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。