有給休暇中の社員が活動
有給休暇を使って出勤をやめていた社員が次の会社の名刺を持って、弊社の内情を話しながら弊社の事実に反することを触れ回るということが起きてしまいました。
お陰であらぬ風評が広がり、業務的に迷惑を被りました。
風評が出た時、何処から出たものか判らず困っていたのですが、
有給を使ってやめようとして既に出勤していないその人からのものでした。
弊社内で就業中にもトラブルを起こしたものの温情もあって穏便に希望退職日に向けて日を過ごさせていたつもりでしたし、就業中にも弊社の名誉を毀損する行動にもあったものにされたことでした。
更に現金支給の給与を取りに来てもおり「再就職を探しています」ということを言っていたのに、実際には次の会社の名刺を持ってそれ以前に活動していたことが解りました。
まだ有給を使った在籍日は10日以上も残っている者なのですが、次の給与も支払わなくてはならないのでしょうか。
またもしもの際は保険などもこちらの責任になるのでしょうか。
弊社は二重就業は就業規則で禁止している会社です。
投稿日:2012/09/07 02:32 ID:QA-0051222
- バントゥさん
- 北海道/フードサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、年次有給休暇中であっても御社に在籍中であれば就業規則の適用を受けます。文面内容が事実であれば、当然ながら就業規則に照らし合わせ懲戒処分を採ることが可能ですし、重ねて受けた損害があれば賠償請求を行う事も可能といえます。
但し、通常の給与支払は懲戒対象者であってもきちんと支払わなければなりません。退職金については御社規定に基き減額することも可能といえます。保険については具体的内容が不明ですのでお答え出来かねます。尚、損害賠償請求等で実証が困難等対応が難しい場合には、弁護士へ相談し対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/09/07 11:21 ID:QA-0051231
相談者より
ありがとうございます。
調査検討を重ねて対応を協議したいと思います。
投稿日:2012/09/07 23:36 ID:QA-0051242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
分けて対応
まず御社業務への服務違反・風評流布・名誉棄損問題と、給与支給は全く別物ですので分けてご対応下さい。退職金規定等で取り決めがあれば会社の評価として退職金を操作することも可能ですが、そのような規定ではない場合、そもそも退職金制度が無い、退職金支給対象外等であれば、この手も難しく、結局は証拠をつかんで懲戒処分を下すしかないと思います。給与等は当然規定通り支給すべきだと思います。
一方懲戒ですが「人から聞いた」程度では無理で、やはり確たる証拠が必要です。本気でつぶす気であれば、証拠をつかむための調査を行う等して、訴訟にも耐え得るものが固まれば処分も可能でしょう。しかしそもそも在職中にも反社行為があって、それを改善できていないことで現在に至っているようであれば、現実問題としての対応は難しいのではないでしょうか。
投稿日:2012/09/07 23:34 ID:QA-0051241
相談者より
大変参考になりました。
調査を進めたいと思います
投稿日:2012/09/07 23:38 ID:QA-0051243大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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