日帰り出張規定の改定
いつもお世話になっております。
当社では日帰り出張規定があり、100㎞~200㎞に日当を1,000円、200㎞以上に日当
2,000円を支給しております。
役員からの提案で今後宿泊を伴わない、所謂日帰り出張には、距離・拘束時間にかかわらず、日当を出
さなくてして、通常の営業活動として捉えることはできないかとございました。
出超規程は、所轄の労基署には届け出済みです。
従業員にとりましては、日当の撤廃は不利益条項となりますので、この場合は従業員全員の同意が必要
になりますでしょうか?
また、一般的に日帰り出張に日当をだすことは、普通のことでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2012/08/28 13:04 ID:QA-0051056
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような低額の出張日当につきましては、出張に伴う一種の実費弁償的な給付と考えられますので、賃金のような重要な労働条件と同様の厳格な変更手続きまでは不要といえます。
但し、就業規則の改正になりますので労働基準法に定められた改正手続きは必要ですし、個別同意までは不要でしょうが変更主旨を従業員にも十分説明し理解してもらった上で変更されるべきというのが私共の見解になります。ちなみに、日帰り出張の際の日当有無は会社によって様々ですので、どちらが一般的というより会社方針によるものといえるでしょう。
投稿日:2012/08/28 16:14 ID:QA-0051062
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/08/29 09:42 ID:QA-0051073大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員さんの意見にも妥当性が。全員同意が原則だが、就業規則の変更での対応も。
是非は別として、「 日帰り出張日当 」 を支給する企業数割合は 「 過半 」 だと思います。 「 日当 」 議論するに際しては、「 日当の本質 」 に就いて共通認識を持つことが不可欠です。 同床異夢では論点が絞り切れず無駄な議論になり勝ちです。 本質は次の通りです。 QTE ① 《 出張日当 》 は、実務的煩雑さを避けるため 「 領収書不要の 《 定額支給 》 」 とされている場合が殆どだが、その本質は実費支弁である。 従って、税法上、営業費として損金扱い ( 非課税 ) とされているのであって、給与所得ではない ( 実費弁償的な日当は、労働対価ではないので、労働保険料等の算定基礎には算入しない )。 ② 出張日当の中身は、出張に伴い発生する小口の諸雑費とされているが、その殆どは、出張しなくても個人が支出するもの ( 例えば、昼食代、新聞、週刊誌 ) なので、本来支給不要という議論も根強く存在する。 支給する場合でも、妥当性を欠くような多額な日当は、当然、給与所得として課税対象になる。UNQTE 従って、役員さんのご意見にも妥当性があります。 他方、日当の撤廃は不利益変更になりますが、実態的に、従業員全員の同意が絶対条件なら、企業は回っていかなくなることになりますので、 変更内容が妥当であれば、労働契約法10条の定めにより、就業規則の変更を以って、労働条件の変更に同意しない労働者も変更後の就業規則の定める不利益に変更された労働条件に拘束することも可能です。 但し、「 内容の妥当性 」 と 「 変更の措置 」 に就いては、厳しい判断基準がありますが、割愛しますので、御社にてご調査下さい。 ネットでも、豊富な情報入手が可能です。
投稿日:2012/08/28 20:15 ID:QA-0051066
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/08/29 09:43 ID:QA-0051074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
モラールの観点
就業規則変更手続きをすることで対応としては可能と思いますが、経費削減のすう勢からやむを得ない方向とはいえ、社員のモラール(士気)の点をしっかりご確認の上で判断されるべきと存じます。特に日帰り出張が多い担当者にとってはかなりの「減収」となるわけですから、それが手当であってもサラリーマンにとっては減収として受け止められるでしょう。特に有能な社員の士気がくじかれることは経営的には座視できません。そうしてことも踏まえた上で判断されるのであれば、(日当不支給)採用企業数の割合は存じませんが、時勢からも異常な事とは思えません。
投稿日:2012/08/28 21:54 ID:QA-0051067
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/08/29 09:43 ID:QA-0051075大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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