無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外出張にプライベートを含む場合の扱い

海外出張の前後に、プライベートな観光などを付加する者がいる場合の問題について教えてください

A.例えば週末に海外で業務が終了した場合、土日を使って観光をする局面での問題は
 1)業務とは無関係な場所で事故があった場合(最悪死亡)、労災保険が適用されるか

 2)規程を改正して、「プライベートは業務とは分離せよ」などと規定して保険も無理に分離する
  構想もあり得ますが、本来禁止すべきプライベート付加を認めることになりかねないので
  避けるべきでしょうか

B.2週にわたる出張の場合は、中間に休日が含まれますが、その期間に観光などを
  することは防止できないと考えます
  その場合、労災保険が適用されるでしょうか

社内手続きの現状は、出張申請があればその全期間について海外保険をかけます
その中に、プライベート分が含まれていないかどうかを、全件チェックは行き届いていないかもしれません
旅費や日当は、プライベート分はおそらく申告しないので、精算書に問題なければ支払っていると思います
以上よろしくお願いします。

投稿日:2012/08/28 12:01 ID:QA-0051050

*****さん
福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、
A:週末で業務が終了していることから観光は業務と無関係な行為といえます。従いまして、業務遂行性・起因性共に無い為原則としまして労災保険は適用されません。また「プライベートは業務とは分離せよ」という規定ですが、両者が性質上分離しているのは当然の事ですので特に定める必要はございません。仮に定めるとしましても、いわゆる公私混同をしないといった訓示的な意味合いのみに留まるものといえます。

B:出張中であっても、純粋なプライベート観光であればAの場合と同様に通常労災適用はなされません。仮に休日で無い日でも観光の事実が明白であれば業務と無関係であることから適用はなされないものといえます。また基本的に労災適用につきましては、任意の海外保険有無や日当支払等に関わらず判断されることになります。

投稿日:2012/08/28 12:59 ID:QA-0051055

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

>業務遂行性・起因性共に無い為
  なるほどその通りです。

>公私混同をしないといった訓示的な意味合いのみ
  これもよくわかりました。

>海外保険有無や日当支払等に関わらず判断
  そうなんですね。ありがとうございます。

投稿日:2012/08/28 15:06 ID:QA-0051060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として労災認定はされないが、海外旅行傷害保険の付保は必須

(1)(2)に共通のコメントです。 出張中に休日がある場合,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は,その当日は休日として取り扱われます。 従って、その休日に何らかの業務を行なうことを命令されていない限り、原則として労災認定されません。 参考ですが、仕事中でも、親切心から困っている人を助けようとして巻き込まれた事故も、原則として労災認定されません。 現実には、海外出張されて、休日を観光に利用された経験が全くないというお方は、文字通り、「 希有 」と言ってよいのではないでしょうか。 休日であるか否かを問わず、適用される、海外旅行傷害保険の付保は、会社、出張者双方にとって、必須要件に近いと思います。保険料もそんなに高額なものでもありません。 海外出張で、休日の事故だからと言って、「 会社は知らない 」などと言える訳がありません。 海外でも、休日は勝手にやってくるのですから、個人的事故リスクも広い意味では、会社の出張命令に付随して発生するものと捉えるべきだと思います。

投稿日:2012/08/28 13:52 ID:QA-0051057

相談者より

早々にありがとうございます。

>休日に何らかの業務を行なうことを命令されていない限り、原則として労災認定されません
  わかりました。

ありがとうございます。

投稿日:2012/08/28 15:07 ID:QA-0051061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出張許可

保険をプライベート時のみ分離すると言うのは手間がかかって得るものが無いと思いますが、「旅費や日当は、プライベート分はおそらく申告しないので、精算書に問題なければ支払っている」ここは大きな問題ではないでしょうか。そもそも出張は社命で行われる以上、少なくとも遊びの旅費を請求するのはカラ出張ともなり得ます。出張申請時に旅程等が出るはずですので、その中で明らかに不明な旅費等は審査すべきでしょう。出張計画と照らし合わせれば、直属上司が簡単に確認できないでしょうか。

投稿日:2012/08/28 22:00 ID:QA-0051068

相談者より

ありがとうございます。 当方の説明が不足したかもしれません

・旅費金額については、土曜に帰っても金曜日に帰っても同一
 (従って不正請求はない)
・日当は業務の日数分のみしか請求してこない
 (従って不正請求はない)

という姿で請求はなされていると思います
従って、会社が遊びの分まで何かの項目で支出はしていないとは考えています

投稿日:2012/08/29 08:44 ID:QA-0051070参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード