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アルバイト雇用契約書記載の所定労働時間の取扱について

弊社のアルバイト従業員について、1ヵ月更新にて雇用契約契約を取り交わしております。
その際に、雇用契約書記載の就業時間等について以下のように記載しております。

例)
就業時間:始業時間10時00分 終業時間18時00分 実働8時間 週所定労働時間35時間
休憩時間:12時00分~13時00分までの60分
休日:原則週2日とする
(上記項目の時間等を変更し、週所定労働時間28時間等複数の形態で締結)

契約書記載の就業時間について、原則は週所定労働時間35時間の労働を担保することになりますでしょうか?
※週所定労働時間を35時間で結んだ場合、本人希望のシフトが35時間であれば減らす調整は、問題がありますでしょうか?

■趣旨
・アルバイト従業員の成績によっては、労働時間を調整したい
 (成績の悪い方は、シフト調整により労働時間を減らし、成績の良い方は労働時間を増やしたい)

ご享受願います。

投稿日:2012/08/08 17:17 ID:QA-0050861

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず契約内容の「実働8時間」は他の記載内容からも「実働7時間」になるはずです。恐らくは単純な誤記と思われますが念の為ご確認下さい。

そして、雇用契約書の内容は当然ながら遵守しなければなりませんので、成績等によって週35時間と定められた所定労働時間を減らす事は出来ません。どうしても減らしたい場合は、当人の自発的同意を得て納得の上で行うことが必要です。仮に同意無く時間減とされた場合には、当該時間分の賃金補償を行う事が必要になります。

 

投稿日:2012/08/08 23:21 ID:QA-0050869

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘頂きましたとおり、8時間⇒7時間でした。誤字大変失礼いたしました。

やはり遵守は必要ということ理解できました。
自発的同意を得るのは難しいと想像しており、仮に説明の上同意頂いても、後にトラブルに発展してしまうと思いますので、慎重に稼働時間調整の方法を検討したいと思います。

投稿日:2012/08/09 09:11 ID:QA-0050873大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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