再雇用者の契約期間について
お世話になります。
60歳定年後の再雇用予定者について、契約期間は1年としてあるのですが、これを短縮(または延長)しても問題はないのでしょうか。継続して更新する旨を明記しておけば可能という理解なんですが、これで良いか不安ですので、ご回答をお願い致します。
投稿日:2012/07/26 10:11 ID:QA-0050635
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
現状御社の再雇用制度の契約期間が1年であれば、一旦契約した以上1年は勤務させなければなりません。また会社側で一方的に期間短縮等制度変更しますと労働条件の不利益変更になりますので有効となりえません。仮に期間満了前に会社側の意思のみで解約する場合ですと、法的には解雇となりますので、容易には出来ないものといえます。従いまして、どうしてもといった場合には当人の自発的同意を得た上で行われる必要がございます。
逆に延長する場合も、1年のみの雇用を希望する方もおられる可能性がございますので、原則として当人の同意が求められます。これらの変更同意につきましてはトラブルを防ぐ為にも当人の署名捺印を得た同意書を採っておくことが不可欠です。
投稿日:2012/07/26 12:47 ID:QA-0050642
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。
言葉足らずで申し訳なかったのですが、再雇用契約時に、6ヵ月や1年6ヵ月というように契約しても良いかの確認でした。(法的に1年という縛りがあるかということです)
再度、よろしくお願いします。
投稿日:2012/07/26 13:34 ID:QA-0050647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、一般論としまして「法的に1年という縛りがあるか」という事であれば、勿論そのような縛りはございません。
但し、前回も申し上げました通り、御社就業規則で「再雇用契約は1年とする」といったような明示がなされていれば当然遵守しなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2012/07/26 22:36 ID:QA-0050658
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社の規程では「1年以内」となっていました。
もし、6ヵ月とかですすめる場合は、慎重かつ丁寧にすすめていかなければなりませんね。
投稿日:2012/07/27 08:22 ID:QA-0050665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
「1年以内」との定めであれば、1回の契約期間が6ヶ月等でも問題はないでしょうが、いずれにしましても更新基準を満たしていれば65歳までの継続雇用義務がございますので慎重な対応が求められます。
投稿日:2012/07/27 13:24 ID:QA-0050666
相談者より
丁寧なご対応ありがとうございました。
投稿日:2012/07/27 13:52 ID:QA-0050667大変参考になった
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