派遣労働者の個人立替の是非
設計事務所で、一般庶務に従事する派遣労働者(自由化業務)を活用しています。
この派遣労働者に、銀行口座を開設させ、文具等の立替をさせることになりましたが、派遣労働者への指揮命令権の範囲として、このような立替も行わせてよいのでしょうか。
派遣労働者に対しては、派遣先(当社)は、指揮命令権のみを行使することになりますので、もし、不正等があった場合には、本人に対して懲戒を行うことはできず(懲戒権がない)、派遣元へ損害賠償請求をするということになると思いますが、派遣元がそもそも派遣労働者に対して派遣先の立替を認めていないという立場をとれば、勝手に立替をさせたということで損害賠償に応じないこともありうると考えており、立替はさせないほうがよいのでは、と考えています。
投稿日:2012/07/25 14:45 ID:QA-0050625
- *****さん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
詳しい業務事情が分かりませんので確答は出来かねますが、このような立替業務は恐らく派遣労働者に示された就業内容には含まれていないものといえるでしょう。契約内容に示されていない業務を派遣労働者に行わせる事は出来ませんし、そうでなくとも立替自体が問題の多い措置といえますので、避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/07/25 20:38 ID:QA-0050628
相談者より
ありがとうございました。よくわかりました。
投稿日:2012/07/26 09:05 ID:QA-0050633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
初めから考えないのがよい
出張費用を前借しない、前借しても不足が生じるなど、社員による一時立替えは珍しいことではありませんが、文具などは、普通、総務部署経由で調達、準備するので、立替え事態はレアケースでしょう。 その為、わざわざ銀行口座を開設など一寸考え難いことです。 まして、自社々員でもない派遣社員にそのようなことをさせることなどは、初めから考えるべきではないと思います
投稿日:2012/07/25 21:24 ID:QA-0050630
相談者より
よく理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2012/07/31 12:10 ID:QA-0050710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
小口現金の管理業務?等、該当業務が派遣契約でうたわれているかどうかでしょう。経理として派遣されている場合はあり得るのかも知れませんが、一般論ではなく、御社の派遣契約でご確認下さい。ない場合にはそもそも派遣社員に業務外で、なおかつトラブルになりやすい行為をさせるのは避けるべきでしょう。
投稿日:2012/07/25 22:52 ID:QA-0050631
相談者より
契約書の記載を確認してみます。ありがとうございました。
投稿日:2012/07/31 12:10 ID:QA-0050711大変参考になった
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