兼務出向者への裁量労働制の適用有無
現在、他社との合弁会社へ弊社社員の兼務出向を検討しております。
(弊社の出向元2割、出向先8割)
出向元の弊社では裁量労働制を適用しているのですが、出向先の会社ではまだ裁量労働制が無い状態です。
この場合、弊社の出向者は出向先で勤務を行う場合、裁量労働制は適用されないのでしょうか?
(出向先では時間管理にて残業代を支払い、出向元の場合は残業代の支給はなしとなり、複雑な賃金体系となる懸念があります。)
※時間管理しないには語弊がありますが、わかりやすい表現のためあえて使用しています。
また、出向先の会社でも裁量労働制を来年度から適用する話となっているのですが、その場合、弊社からの出向者は出向元ではなく、出向先の裁量労働制の内容が適用されるのでしょうか?
みなし時間が異なる場合、運用しにくくなるのではと考えており、ご相談させて頂いております。
可能であれば、兼務出向の場合、出向者には出向元の裁量労働制を適用し続けるような出向契約を作成したいと考えておりますが、困難でしょうか。
お手数おかけいたしますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/07/20 16:31 ID:QA-0050530
- 某人事社員さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、裁量労働制の問題に限らず、兼務出向という特殊な形態になる以上人事制度適用ルールの複雑化は不可避といえます。
また兼務と申し上げましても、当事案の場合ですと実態は8割が出向先の勤務ですので、原則として労働時間等勤務に関わる事柄につきましては出向先のルールを適用されるのが当然ながら妥当といえます。そうでなければ、一人だけ特別扱いとなり出向先での労働時間管理に加え業務運営自体にも支障をきたすことになりかねません。出向というのは出向先・出向元が出向社員と二重に雇用関係を持つものですので、御社の労働条件にのみ合わせて管理するというやり方ですとこうした出向の大原則からも外れてしまいますので避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/07/20 23:01 ID:QA-0050537
相談者より
上記のような条件下で就業させたい場合、どのような出向契約書とすればよいのかのアドバイスを頂けると、なお助かりました。
投稿日:2012/08/26 10:29 ID:QA-0051035参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
明確な労働割合の切り分けは、実務的に困難
まず、「 兼務出向 」 とは、散見しますが、定義がありません。 出向元、出向先双方の業務を行わなければならない場合でも、労働割合の切り分けには、共通の尺度が必要です。 例えば、それぞれの就労曜日、或いは、就労日の時間数などの、「 共通指標 」 のことです。 片方に裁量労働時間制といった異質の時間管理尺度がある場合、又、双方に裁量労働時間制があっても、内容が異なる場合には、明確な労働割合の切り分けは、実務的に困難です。 従って、就労形態は、「 出向先 」 に統一し、賃金を含む、本人の経済的処遇は、「 出向元 」 の定めを保証するという原則で、出向契約の定め、本人の合意取得を行うのが、筋だと考えます。 なお、2割部分だけに必要とされる裁量労働時間制のイメージし難い感じがします。
投稿日:2012/07/21 11:11 ID:QA-0050540
相談者より
契約書に出向する曜日等を記載したほうがよいとわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2012/08/26 10:27 ID:QA-0051034参考になった
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