賞与基礎額について
いつもお世話になっております。
当社では、H15.3.1に職能資格等級に基づき給与体系を全面的に改定(能力に応じた等級に格付)し、現行の給与項目を新給与項目に置き換えを行ったことで、賞与の計算基礎である基準内賃金を見直しております。その経緯から、当時からの一般社員については制度移行直後の賞与(H15)より、旧賞与計算基礎(基準内賃金)と新基準内賃金と比較し、高い額により支給率を掛け合わせしております。その当時、一般社員への説明は「現段階では給与は下がることはないが、賞与計算基礎額(基準内賃金)が下がることは、給与制度移行時に説明しております。しかし、具体的に、「賞与ベースが下がる為、前年支給額を補償する、とも、補償しない」とも説明はしておりません。このことを明確に資料等でそうだったかどうかを会社としても証明することは出来ません。当社は従来通り賞与ベースを補償し、支給すれば問題はないと考えておりますが、賞与ベースを補償しない(新基準内で統一)で支給した場合に問題となりますでしょうか。仮に補償しなければならない場合、その期間はどのくらいが妥当なのでしょうか?
投稿日:2006/06/08 17:12 ID:QA-0005001
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
賞与の算定基準の変更については、いわゆる「成果主義」の考えの下に業績等の人事評価を加味した上で変更されるケースが多くなっています。
そうした場合ですと、そもそも業績によって賞与額が変動する事が大前提になりますので、手続きをきちんと踏んでおり特に不合理な制度で無ければ、実質1年~2年程度の調整措置を入れておけば差し支えないものと思われます。
但し御社の場合、「職能資格制度」の導入(=能力給)ということですので、「成果給」とは異なる面がございます。(※つまり能力基準の賃金制度の場合「賞与額の変動が前提になる」という考え方がそのまま通用するとは限りません。)
仮に会社からの一方的な説明のみで労働者の合意も無く「調整なし」でいきなり新基準に切り替えた際、大きな不利益を受ける労働者が出るならば、その有効性が直ちに問題となる可能性が生じます。
御社の場合、従来通りの賞与ベースを維持されるようですので、その点につき不利益変更は発生しない為問題は無いでしょうが、もし「調整措置」を採った上で将来の賞与ベースを切り下げるならば、重要な労働条件であることから、会社側のみで調整期間を決めることなく、労働者代表等との十分な協議を行い、合意を得た上でされるようお勧めいたします。
投稿日:2006/06/08 21:54 ID:QA-0005003
相談者より
投稿日:2006/06/08 21:54 ID:QA-0032086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与基礎額について
■この3年間、賃金体系の変更に伴い改訂された新算定基礎とそれ以前の旧算定基礎で二元的に計算し、社員に不利にならない方を適用され続けてきたということなのでしょうか? 若しそうなら、それだけでも驚くべきことと思います。まず、旧算定基礎額を3年もの間、どのようにアップデートされてきたのでしょうか? 賞与の取扱いについての説明はしていなかった、更に、明確な資料もないというのも、何とも理解し難いところです。
■ご相談のポイントは、当初改訂時および現在までの経緯はどうであれ、賞与算定方式を本来の方式(新基準内で統一)にリセットしたいということなのでしょうか? <従来通り賞与ベースを補償し、支給すれば問題はないと考えている>とのことですが、この意味も理解しかねます。会社としては、<新基準内に統一>したいということと相反するような気もします。
■遅ればせながら、新基準に移行する際に、新旧方式間で発生する過不足に対する措置については、過不足状況をシミューレートし、具体的なインパクト状況を見てみないと妥当な判断は困難です。この掲示板でのQ&Aでこれ以上のやりとりは難しいのではないかと思います。
投稿日:2006/06/08 23:41 ID:QA-0005006
相談者より
投稿日:2006/06/08 23:41 ID:QA-0032089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与体系の改定
給与体系を改定するとき、重要なことは「評価基準」だと思います。従来の「長い時間働けば、たくさん給料がもらえる」という考え方を、最近では「仕事で成果を出したら高い賃金がもらえる」というように「評価基準」が変わってきています。
貴社の場合も、何らかの「評価基準の改定」があったものと、思います。給与は、その評価基準に従った評価により支払われています。その仕組み(システム)が明確であれば、計算方式よりも、支給額が評価にあっているかどうかで検証できそうですが、いかがでしょうか。
投稿日:2006/06/09 09:32 ID:QA-0005009
相談者より
投稿日:2006/06/09 09:32 ID:QA-0032090大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賞与基礎額について
より具体的な状況や改定の経緯をお聞きしないと判断しかねる部分がありますが、月例給体系を見直すことにより、賞与の基礎額も変わることは多くの企業で見受けられることです。この場合に、必要に応じて賞与支給額や年間総支給額について1年ないしあまり長くない年度につき、激変緩和措置として一定の限度内で調整加算することはありますが、算定基礎額そのものを保証することはあまりありません。
また賞与について、支給基準を明確にし、社員の説明を行う義務があるのはもちろんですが、その性格上、基本給と同次元で既得権として保証する性格のものともいえません。
ご質問の趣旨からすれば、(今回の次の賞与からということになるかも知れませんが)賞与総額及び個別からみたダウン額、率(不利益変更にあたるかどうかの程度)と旧来の賞与制度の内容、改正経緯、労使慣行などによっても対応が変わってくるものと思われます。いずれにせよ、以上の点について組合協議(ないし組合がなければ社員への説明)を適切に行うことが必要と思われます。
なお、能力成果主義賃金をお考えであれば、賞与制度については、ポイント制賞与など基本給分離型の制度の(一部)導入もあわせてお勧めします。
投稿日:2006/06/10 11:04 ID:QA-0005016
相談者より
投稿日:2006/06/10 11:04 ID:QA-0032093大変参考になった
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