フレックスタイム制の総労働時間過不足について
フレックスタイム制での総労働時間清算について教えてください。
労働時間に過剰があった場合、その清算期間内に過剰時間分の賃金を支払うことで清算しなければならないと伺いました。
次のような例ではいかがでしょうか。
①総枠177時間の月に、月の後半が忙しくて60時間過剰勤務した。その時間のうち2日間は休日出勤であったため、事前に振替休日として翌月の前半に2日休む予定であった。
②翌月、振替休日が2日あり、他の稼働日は残業無しだったため、総枠171時間のところ10時間不足した。
以上のケースでは、①のときに60時間分の過剰分を賃金で支払いますが、翌月の②ではどうしたらいいでしょうか。
②では10時間不足しているので、不足時間分を賃金カットするか、翌月に繰り越すということをするのでしょうか。
①で休日に休めなかった分なのに、②で賃金カットというのも、なんだか不自然のような気もしまして、、
ご教示ください。
投稿日:2006/06/06 19:58 ID:QA-0004967
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
フレックスタイム制での「労働時間不足分」については、おっしゃる通り賃金カットまたは次月繰越のいずれかの措置になります。
確かに前月多く勤務しているので賃金カットというのは違和感があるというのも理解できますが、よく考えてみますとその勤務超過分は先に賃金を受けている(※つまり、翌月休む予定であるものにつき、余分に賃金を受けている)訳ですから、労働者にとって不利になることは全くありません。
「賃金全額払いの原則」がある為、このような形になるとご理解下さい。
投稿日:2006/06/07 00:53 ID:QA-0004973
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2006/06/07 09:21 ID:QA-0032073大変参考になった
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