3年以上同一業務を行っている派遣社員の雇用申し込みについて
当職場に3年以上同一業務を従事している26業務5号の派遣社員がいますが、派遣先会社の経営悪化に伴い雇用解除する動きとなっています。 雇用解除の後は他地区のプロパー社員を異動させ代わりに派遣者の業務を引き継がせる動きとなっています。
派遣法によれば:
派遣受入期間の制限のない業務(※P6(2)~(6)の業務)について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)
とありますが「その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合」の文言について質問です。
これは他職場から人員を補充する場合にも適用されるのでしょうか?
適用される場合は雇用解除する派遣者に雇用申し込み義務が発生すると理解しますが。
如何でしょうか?
投稿日:2012/05/24 19:57 ID:QA-0049656
- かわかわさん
- 神奈川県/通信(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと、既に雇い入れられている労働者の異動は、当該業務への新たな労働者の雇入れには当たらないとされています。「雇い入れ」という表現からも適切な行政解釈といえるでしょう。
従いまして、文面のような人員補充につきましても雇用申し込み義務は発生しないものといえます。
但し、当事案は該当しませんが、例えば雇用契約の申込み義務を免れるために脱法的に行われていると判断されるような場合(あらかじめ当該業務へ雇い入れるために採用した労働者を、形式的に他部署へ配属させた後に当該業務へ異動させる場合等)は、雇用契約の申込みをする必要があるとされています。
投稿日:2012/05/24 22:32 ID:QA-0049662
相談者より
ご回答ありがとう御座います。良く理解出来ました。
投稿日:2012/05/24 23:11 ID:QA-0049668大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自社雇用の労働者の配転は、新たに労働者を雇入れに該当しない
派遣法第40条の5の定めに関する事案だと思いますが、派遣先が自社雇用の労働者を、同一の業務に従事させる場合は、「 労働者を雇い入れようとする 」 ことに当らず、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをする義務は発生しないと判断致します。
投稿日:2012/05/24 22:32 ID:QA-0049663
相談者より
ご回答ありがとう御座います。良く理解出来ました。
投稿日:2012/05/24 23:12 ID:QA-0049669大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事例あり
3年の抵触日を迎える際に、一時的に他の派遣スタッフを派遣し、クーリングオフを終えてまた復帰させるという、かつてよくあった方法は、コンプライアンスが厳しく求められる今は通用しませんが、御社は完全に他のスタッフと切り替えますので問題ないと考えます。
投稿日:2012/05/24 23:15 ID:QA-0049670
相談者より
実例があるとの事で非常に貴重なご回答です。ありがとう御座います。
投稿日:2012/05/25 08:29 ID:QA-0049679大変参考になった
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