宿直者の業務発生
当方、老人施設を運営しております。
職員が「宿直」中の深夜に、利用者様からナースコールで呼ばれた場合、通常の勤務内容と同等であれば、深夜超過勤務手当として1.5割増手当の支給をしたいが、労基法上問題ないか?
若しくは手当支給の必要はないか?
ご回答、宜しくお願い致します。
投稿日:2012/05/24 13:24 ID:QA-0049649
- ジャックさん
- 群馬県/教育(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則、通常勤務させることはできない
先ず、宿日直勤務では、ほとんど労働する必要のない勤務のみに限られ、通常の勤務内容は認められず、且つ、所轄労働基準監督署長の許可を必要とします。 一時的な、通常の勤務内容であれば、通常賃金 ( 宿直、日直に対する金額とは限らない ) に、深夜割増2.5割を加算することで違法性を避けることができると思いますが、一時的とは云え、通常勤務が許可されていることが必要です。
投稿日:2012/05/24 20:11 ID:QA-0049657
相談者より
早速の回答、ありがとうございます。
今後の施設運営の参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/05/25 07:11 ID:QA-0049677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会福祉施設等における宿直業務で労働時間等の適用除外を受けている場合ですと、通常勤務と同等の勤務をさせることは原則として出来ないものといえます。
仮に、通常業務が発生しますと、時間数にもよりますが一般的には深夜プラス時間外労働割増で1.5割増の賃金支給を行なう事が求められるものといえるでしょう。
但し、そうした事態が度々発生するようであればもはや適法な宿直業務とは言い難くなりますので、業務運営について見直すことも検討されるべきです。
投稿日:2012/05/24 23:28 ID:QA-0049674
相談者より
早速の回答、ありがとうございます。
今後の施設運営の参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/05/25 07:14 ID:QA-0049678参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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