宿直者の業務発生
当方、老人施設を運営しております。
職員が「宿直」中の深夜に、利用者様からナースコールで呼ばれた場合、通常の勤務内容と同等であれば、深夜超過勤務手当として1.5割増手当の支給をしたいが、労基法上問題ないか?
若しくは手当支給の必要はないか?
ご回答、宜しくお願い致します。
投稿日:2012/05/24 13:24 ID:QA-0049649
- ジャックさん
- 群馬県/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則、通常勤務させることはできない
先ず、宿日直勤務では、ほとんど労働する必要のない勤務のみに限られ、通常の勤務内容は認められず、且つ、所轄労働基準監督署長の許可を必要とします。 一時的な、通常の勤務内容であれば、通常賃金 ( 宿直、日直に対する金額とは限らない ) に、深夜割増2.5割を加算することで違法性を避けることができると思いますが、一時的とは云え、通常勤務が許可されていることが必要です。
投稿日:2012/05/24 20:11 ID:QA-0049657
相談者より
早速の回答、ありがとうございます。
今後の施設運営の参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/05/25 07:11 ID:QA-0049677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会福祉施設等における宿直業務で労働時間等の適用除外を受けている場合ですと、通常勤務と同等の勤務をさせることは原則として出来ないものといえます。
仮に、通常業務が発生しますと、時間数にもよりますが一般的には深夜プラス時間外労働割増で1.5割増の賃金支給を行なう事が求められるものといえるでしょう。
但し、そうした事態が度々発生するようであればもはや適法な宿直業務とは言い難くなりますので、業務運営について見直すことも検討されるべきです。
投稿日:2012/05/24 23:28 ID:QA-0049674
相談者より
早速の回答、ありがとうございます。
今後の施設運営の参考にさせて頂きます。
投稿日:2012/05/25 07:14 ID:QA-0049678参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
固定残業手当について 固定残業制度を導入したく考えてお... [2014/05/26]
-
休日の短時間勤務について 当社では時間外勤務手当は135/... [2016/08/02]
-
休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した... [2007/11/26]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
法定外休日の勤務にかかる手当の名称について 何度かご相談させている障害者施設... [2018/07/19]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
自主的な残業については時間外手当を支払わなくて良いか 弊社の従業員は1日8時間×週5日... [2016/04/10]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。