アルバイト社員登用する際の注意点について
いつも参考にさせていただいております。
さて、標記の件でご享受願いたいと思います。
同部署に同業務のアルバイトが5名ほどおり、その中で能力等を総合的に判断し1名だけ正社員登用したい場合に、注意点等はございますでしょうか?
※正社員登用したい従業員にだけ打診しております。
※入社1か月の方に打診しており、他の4名は勤続年数は1年以上です。
他のアルバイトへも社員登用の希望を募ることは必要になりますでしょうか?
また、他の方が社員になりたいと希望した際に、断ることは問題ございませんでしょうか?
ご享受願います。
投稿日:2012/05/01 14:54 ID:QA-0049336
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
アルバイト社員の正社員転換について
■会社に制度として、正社員登用制度がない場合や、他のアルバイトさんの契約にも特に正社員登用について約束がないようであれば、他のアルバイトに希望を募ったりする必用もなければ、希望があった場合でも断っても問題はありません。
▲ただし、会社の規模や状況、採用方法にもよりますが、他のアルバイトさんばかりか、正社員のモチベーションにも影響しますので、配慮も必要です。
▼正社員転換制度を導入した場合には、正社員化奨励という観点から国の助成金もあります。これを活用する場合には、合理的な条件明示や、面接、推薦、客観的な選考基準など公平な選考が要件となっています。
投稿日:2012/05/01 15:41 ID:QA-0049337
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、基本的に会社による選考上の問題になりますので、希望者全員を正社員にしなければならないといった義務は当然ながらございません。
但し、選考基準が不明確ですと、他のアルバイトから不満の声が上がりモチベーション低下等を招く可能性もございます。従いまして、登用について納得性・公平性が担保出来るような制度構築及び運営をされることが重要といえます。
投稿日:2012/05/01 19:29 ID:QA-0049342
プロフェッショナルからの回答
採用基準
「戦略的採用」を提唱させていただいています。それは「なぜ採用するか」という理由の明確化が必要です。本件でもその方を特に正社員登用したい理由がおありと思いますので、それを明確化基準化しておくことで、他のアルバイトの方はそれに合致していないことが明確になります。これは公開するためのものではなく、「何となく採用」することを避けるためです。もちろん正社員化を望んでいるアルバイトの方に等しくチャンスを与える(採用は前提ではなく、チャンス)等総合的な採用戦略になります。そういった経営判断をしていたくことが重要でしょう。
投稿日:2012/05/02 22:51 ID:QA-0049359
プロフェッショナルからの回答
今後の運用が課題となります。
該当者1名に対する正規雇用に関してですが、御社の採用の自由となりますので、正社員化においての問題はありません。また、他の方に対して、社員登用の希望を募る必要はなく、他の方が正規雇用を望んだからといって正規雇用する必要もございません。
しかし、現在企業において、通常の社員と比べて一週間の労働時間や日数の短い人や有期雇用契約者など様々な雇用形態の人を活用することが課題となっております。H.20.4に施行された改正パートタイム労働法の主旨を踏まえ、公正・公平な正社員登用の機会を作ることにより、アルバイトの方のモチベーションアップにつながることが期待できます。御社における人事戦略や方針をもとに、正社員登用の基準を明確にし、正社員となるための試験を制度化するなど、仕組みとして整えられてはいかがでしょうか。
他社の取り組み例
・多様な将来のキャリアビジョンを持つ若者に対して、1年契約の更新、最長5年で雇い止めとする「キャリア制社員」を導入することで、期間が限られていることを意識し、キャリア制社員本人もできるだけ有意義な経験にしようと前向きな姿勢で仕事に取り組んでいる。また、正社員も、短期間で新陳代謝を繰り返す新人を育成し、チームとして効率的に仕事を進めることから、双方に刺激と活性化の相乗効果をもたらしている。
・契約社員の勤続期間の長期化に伴い、配置転換等キャリアの幅を広げることにより、その熟練の活用機会を広げるために転採用制度を導入した例。転採用試験の応募要件は、勤続3年以上、50歳以下、直近2回の評価が一定以上等である。また、正社員・契約社員共通のステージ(資格制度)を採用しており、正社員への転採用後は該当ステージの年収の直近上位となるよう位置付けている。
・結婚・出産・育児等の理由で退職する者に対して「退職者再雇用登録制度」を導入しており、同制度に登録した元社員(退職後5年以内)を契約社員として再雇用している。
このような取り組みによって、新規に採用を行うよりも、より御社にマッチした人材を社員登用することができ、アルバイトの方がより力を発揮する環境に近づけることができます。
また、有期雇用契約者の正社員への雇用形態の変更について、厚生労働省から助成金が出ておりますので、ご活用されるのもよろしいかと思います。
投稿日:2012/05/03 19:34 ID:QA-0049363
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