療養給付たる療養の費用請求書の記入について
いつもお世話になっております。
弊社社員が通勤途上、駅の階段で転倒し負傷しました。
病院で治療を受け、その場で治療費を支払いました。
療養の費用の請求をしたいと思います。
様式第号16号の5の中で、「医師の証明」欄がありますが、現在当該社員は一回きりのの治療で通常に勤務しております。この場合でも病院へ行って医師の証明をしていただく必要があるのでしょうか?(領収書等の添付では足りないのでしょうか?)
また、もし健康保険を使って治療を受けた場合、その後の対応が異なるのでしょうか。
教えてください。
投稿日:2012/04/20 09:49 ID:QA-0049244
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
原則としては医師の証明記入は様式上必要ですが、レセプト(診療報酬明細書)があれば通常証明がなくても受け付けてもらえるようです。
ちなみに労災事故であると知りながら手続きが面倒な為健康保険を使用させることは一種の労災隠しになりますので行ってはなりません。仮に誤って健康保険を使用してしまいますと当然ながら保険受給分の返還手続きを採ることが必要になります。
投稿日:2012/04/20 10:12 ID:QA-0049245
相談者より
お礼が遅れまして申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。
労災事故の対応理解いたしました。
投稿日:2012/04/23 14:38 ID:QA-0049264大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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