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社会保険の2年遡りについて

アルバイトから保険を遡りで加入したいという質問があります。よく最大で2年遡れると聞きますが、この2年という定義はどこの法律や事例から来ているものなのでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2006/06/01 14:51 ID:QA-0004918

*****さん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法で保険料を
 徴収できる期間が2年と定められています。

 2年間しか遡れないので2年よりも前の期間は徴収できませんので
 2年よりも前の期間をアルバイトから請求された場合は、労使間の
 話し合いで決定するのが望ましいと思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。
 

投稿日:2006/06/01 19:04 ID:QA-0004925

相談者より

 

投稿日:2006/06/01 19:04 ID:QA-0032049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険の2年遡及について

■兎に角、どの法律の、どの部分に、具体的に決められているのかを知りたいということでしたら、下記をご覧下さい、いずれも、「雑則」部分に「時効」として規定されています。
▼厚生年金保険法(時効)第92条 第1項
⇒保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、<2年>を経過したとき、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
▼雇用保険法(時効)第74条
⇒失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、<2年>を経過したときは、時効によつて消滅する。
▼健康保険法(時効)第193条 第1項
⇒保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、<2年>を経過したときは、時効によって消滅する

投稿日:2006/06/02 13:39 ID:QA-0004938

相談者より

 

投稿日:2006/06/02 13:39 ID:QA-0032058大変参考になった

回答が参考になった 0

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