無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

計画年休

いつも利用させていただいております。

さて、当社では夏場に計画年休を労使協定しているのですが、幹部職員である非組合員などにも効力が適用されるのでしょうか。

そもそも、計画年休の取り決めは労働協約なのでしょうか、労使協定になるのでしょうか。

ご教示方よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/03/28 14:38 ID:QA-0048984

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

計画年休につきましては、労働基準法第39条第6項におきまして「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」 と定められています。

年次有給休暇に関しましては休日の適用除外となる管理監督者にも付与されなければなりません。また、上記規定からも計画年休の取り決めは通常組合のみが当事者となる労働協約ではなく、労使協定の締結を要件としています。

従いまして、過半数労働組合との協定であってもその効力は非組合員を含め全ての従業員に及ぶことになります。

投稿日:2012/03/28 16:15 ID:QA-0048987

相談者より

ありがとうございます。

やはりそうですよね。

投稿日:2012/03/29 12:04 ID:QA-0048997大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
幹部社員の教育プログラム例

幹部社員の教育訓練の目的は経営戦略を理解して、幹部としての責務を果たすこと。一堂に会して検討・議論する中で、一体感や競争心も生まれます。
ここでは幹部社員の教育プログラム例をご用意しました。Word形式なので自社に合わせてカスタマイズできます。

ダウンロード