計画年休
いつも利用させていただいております。
さて、当社では夏場に計画年休を労使協定しているのですが、幹部職員である非組合員などにも効力が適用されるのでしょうか。
そもそも、計画年休の取り決めは労働協約なのでしょうか、労使協定になるのでしょうか。
ご教示方よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/03/28 14:38 ID:QA-0048984
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
計画年休につきましては、労働基準法第39条第6項におきまして「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」 と定められています。
年次有給休暇に関しましては休日の適用除外となる管理監督者にも付与されなければなりません。また、上記規定からも計画年休の取り決めは通常組合のみが当事者となる労働協約ではなく、労使協定の締結を要件としています。
従いまして、過半数労働組合との協定であってもその効力は非組合員を含め全ての従業員に及ぶことになります。
投稿日:2012/03/28 16:15 ID:QA-0048987
相談者より
ありがとうございます。
やはりそうですよね。
投稿日:2012/03/29 12:04 ID:QA-0048997大変参考になった
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