休日出勤の割増賃金について
時間外労働の賃金は、
所定出勤日の時間外は、
22:00まで 1.25
22:00以降 1.50 (翌5:00まで)
休日出勤日は、
22:00まで 1.35
22:00以降 1.60 (翌5:00まで)
で支給しております。
休日出勤(日曜日)をして、翌朝(月曜日:所定出勤日)まで徹夜勤務をした場合の割増賃金の切替は、
①日付の切替(24:00)を以って切替える
②1回の勤務を休日出勤と捉えて、月曜の朝、始業時刻までは休日割増とする
どちらの方法で行うのが正しいのでしょうか?
ご教示、お願いします。
投稿日:2006/05/29 16:21 ID:QA-0004871
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休日勤務が翌日にまで及んだ場合については、「暦日通り」の取り扱いを行うものとされています。
従って、当案件の場合は①の方法を採用し、24時をもって通常の時間外及び深夜の割増賃金(1.50倍)の支給(※AM5時以降は1.25倍)に切り替えることとなります。
投稿日:2006/05/29 20:51 ID:QA-0004875
相談者より
ありがとうございました。
給与規定等にも明文化されていませんで、さらに今までになかった事例でしたが、今回トラブル対応で発生してしまいました。
投稿日:2006/05/30 10:09 ID:QA-0032028大変参考になった
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