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休日出勤の割増賃金について

時間外労働の賃金は、
所定出勤日の時間外は、
22:00まで 1.25
22:00以降 1.50 (翌5:00まで)
休日出勤日は、
22:00まで 1.35
22:00以降 1.60 (翌5:00まで)
で支給しております。

休日出勤(日曜日)をして、翌朝(月曜日:所定出勤日)まで徹夜勤務をした場合の割増賃金の切替は、

①日付の切替(24:00)を以って切替える
 
②1回の勤務を休日出勤と捉えて、月曜の朝、始業時刻までは休日割増とする


どちらの方法で行うのが正しいのでしょうか?


ご教示、お願いします。

投稿日:2006/05/29 16:21 ID:QA-0004871

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

休日勤務が翌日にまで及んだ場合については、「暦日通り」の取り扱いを行うものとされています。

従って、当案件の場合は①の方法を採用し、24時をもって通常の時間外及び深夜の割増賃金(1.50倍)の支給(※AM5時以降は1.25倍)に切り替えることとなります。

投稿日:2006/05/29 20:51 ID:QA-0004875

相談者より

ありがとうございました。

給与規定等にも明文化されていませんで、さらに今までになかった事例でしたが、今回トラブル対応で発生してしまいました。

投稿日:2006/05/30 10:09 ID:QA-0032028大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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