時間外労働の限度基準を超える定額残業制の導入
当社においては、4月に入社する新入社員からは、定額残業制を導入しようと思っております。定額残業制を導入する場合、時間外労働の限度基準を超える時間分の残業代を定額残業代に含ませて良いのでしょうか。
(例)「月給30万円、但し、月給には、100時間分の時間外労働を含む」とする労働契約を交わす事は認められるのでしょうか。
(限度基準は、月45時間ですが、それを超える100時間分で契約したいと思っています。なお、100時間分でも最低賃金を下回ることはありません。)
よろしくご教示お願いします。
投稿日:2012/03/07 11:36 ID:QA-0048665
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
定額残業性について
以下の理由から、望ましくはないでしょう。
■限度基準を超える額の「固定残業代」を支払うのは問題ありませんが、36協定を超えての時間外労働は命じられません。また、80h超の時間を設定することに過労死基準から望ましくはありません。
▲ただし、休日労働時間は限度基準には含まれてませんので休日労働も含めれば、限度基準を超える設定も、不可能ではありません。特例条項は、年の1/2ですので、除外して考えるべきでしょう。
■例について
月給30万に含むといった記載は、過去の判例等から認められておりません。時間外分としていくらなのかを明確に区分する必要があります。
投稿日:2012/03/07 12:45 ID:QA-0048671
相談者より
御回答ありがとうございました。定額残業制を導入する場合の注意点が見えてきました。回答に感謝します。
投稿日:2012/03/07 21:56 ID:QA-0048683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
過重労働対策(過労死等予防対策)に関する施策の概要
「過重労働対策(過労死等予防対策)に関する施策の概要」に指針があります。80時間を超えると指導の必要性が出てきますので、最初から100時間を想定することは認められない、危険な規定だと思います。
投稿日:2012/03/07 22:02 ID:QA-0048684
相談者より
御回答ありがとうございました。加重労働対策上からも問題があることがわかりました。
投稿日:2012/03/10 09:53 ID:QA-0048740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず100時間の時間外労働となりますと、それ自体で過労死等の認定にも繋がるような極端な長時間労働になります。たとえ実際の時間外労働がこれよりも少ないとしましても、こうした設定をされることで長時間労働を常態化する原因にもなりかねません。従いまして、このような安全配慮面で問題のある時間設定を行う事自体労働者保護の法令主旨にそぐわないものといえますので、当然ながら避けるべきです。
また、原則としまして限度基準を超える時間外労働をさせることが出来ないことからも、そうした超過時間分の固定残業代設定をすることも同様に避けるべきといえます。
加えて、人件費の観点からしましても、長時間分の固定残業代は無駄なコスト増に繋がります。更に申し上げれば、固定残業代自体特にメリットを生み出す制度ではございませんので、何らかの特別な理由が無い限り導入については慎重に検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/03/08 00:39 ID:QA-0048685
相談者より
いつも御回答いただき誠にありがとうございます。おかげさまで、疑問点を解消し、自信を持って業務を遂行することができます。本当にありがとうございます。
投稿日:2012/03/10 09:57 ID:QA-0048741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時間外労働の限度基準を超える定額残業制の導入
まず初任給を総額表示するのは問題があります。内訳を示さないといけないでしょう。次に定額残業代を支給すること自体は問題ないと考えられます。しかし、36協定で締結している時間を超えて時間外労働をさせることは違法です。月に100時間は多すぎないでしょうか?お書きになっている45時間が実態なのでしょうか?時間外勤務が45時間未満で支給は100時間というのであれば問題はないと考えますが、45時間を超えて時間外勤務をさせようというのであれば、問題があると言えます。
投稿日:2012/03/09 14:17 ID:QA-0048728
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