法定休日に移動した場合の取扱い
弊社の旅費規程では、休日に海外出張をした場合、3時間45分以上の移動で半日、7時間半以上の移動で1日の振休が取得できることになっています。
ところが、就業規則では、法定休日の振休は1日単位で取得しなければならないと記載があります。
法定休日に3時間45分以上、7時間半以内の移動をした場合、どのような取扱になりますか?ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/02/22 10:08 ID:QA-0048350
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、原則としまして旅費規程も就業規則の一部となりますので、御社規程上の整合性が取れていない点にも問題があるものといえますね‥
但し、労働基準法における休日とはあくまで暦日単位になります。
従いまして、旅費規程内容に関わらず、法定休日の「振替休日」につきましては1日単位でのみ可能であって半日で与えることは出来ません。
但し、休日労働割増賃金を支払った上で後日与える「代休」につきましては、会社が任意に与えるものですので半日単位で付与することも可能です。
投稿日:2012/02/22 11:09 ID:QA-0048354
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
やはりこのような場合、代休扱いになるのですね。
まずは旅費規程と就業規則の整合性を見直します。
投稿日:2012/02/22 11:37 ID:QA-0048356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休日の半日振替は認められない。但し、休日出張は労働として扱わなくてもよい。
法定休日とは、一暦日、即ち、午前0時から午後12時までの24時間と解釈例規されています。この休日を、他の近接した日に振替える ( 振替休日 ) 場合、半日に分割することは認められていません。但し、出張に関しては、「 出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、《 休日労働として取扱わなくても差支えない 》 」 とされていますので、ご相談の事例では、振替休日を与えなくてもよいということになります。少し、シックリしない点もありますが、法に反する措置ではありません。参考ですが、法定外休日に関しては、就業規則に明示されていれば、半日振替など、柔軟な方法も可能です。
投稿日:2012/02/22 11:30 ID:QA-0048355
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
既に旅費規程で、休日の移動は振休扱いになるということが明記されている為、休日を与えないということはできないのですが、その点も含め、旅費規程の見直しをおこなうように致します。
投稿日:2012/02/22 11:40 ID:QA-0048357大変参考になった
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