産業医の面接
労働安全衛生法の長時間労働者への医師による面接指導の実施についての質問です。
【質問内容】
①面接には、本人の申出が必要ですが、なぜですか?
②本人からの申出がなく面接ができないときに、メンタル系の病気になった場合、
会社側の責任はどうなるのでしょうか?
無論、上司から口頭で超過時間の制限指導や衛生委員会からのメールでの面接指導を行っていた場合です。
③強制的に面接を行う方法はありますか?
以上です。よろしくお願いします。
投稿日:2012/02/07 10:28 ID:QA-0048058
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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産業医の面談の位置づけ
厚生労働省のサイトをご覧いただくといいのですが、一定の労働時間になった対象者には産業医の面談を勧奨して確実に実施するようにと示されています。この文面からすると、使用者は本人の意思を尊重しながらも面談を行うように勧奨しないと、労働安全義務を果たしていないことになります。
投稿日:2012/02/07 10:36 ID:QA-0048061
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
産業医との面談
厚生労働省が「勧奨」を推奨しているわけですから、業務命令をしても構わないのではないでしょうか。本人の意思もありますが、日程上の変更権や設定権があるだけではないかと考えます。頑な拒んだ場合、休職命令、懲戒などが考えられます。
投稿日:2012/02/07 13:53 ID:QA-0048070
プロフェッショナルからの回答
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産業医の立ち位置
産業医は従業員の面談を行った結果を会社に報告します。したがって、その意味では機密保持はしてくれないです。産業医の、そういう立ち位置を従業員にあらかじめ、それとなく知らせておくこと、プライバシーは極力尊重するが、健康配慮義務から、会社は心身の体調を把握する義務があることを従業員に告知すべきでしょう。
投稿日:2012/02/07 13:59 ID:QA-0048071
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に回答させて頂きますと‥ ①:「面談する為には申し出が必要」というのではなく、「申し出があった場合には面談が必要」というのが正しいです。申し出が無いから面談出来ないというわけではございません。②:当人の健康に問題があると判断した場合には当然ながら必要な指導を行うべきです。専門家である医師の面談は重要な措置といえますので、状況によっては会社が安全配慮義務違反を問われることも十分に考えられます。③:強制までは難しいでしょうが、本人の選んだ医師に面談を受けさせる等便宜を図ることで通常であれば実施可能といえるでしょう。
投稿日:2012/02/07 23:20 ID:QA-0048087
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/02/08 08:56 ID:QA-0048096大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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