所定労働時間について
お世話になります。
社員が有休を使い切り、ある週に1日欠勤をしました。ところが急遽その週に、土曜出勤となって出勤した場合、土曜の勤務は所定労働時間内ということで、割増賃金は付けなくて良いという認識でよろしいでしょうか?
当社は1日8時間労働であり、その時は残業はありませんでした。
お手数ですが、ご回答をよろしくお願いします。
投稿日:2012/01/31 11:07 ID:QA-0047939
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
土曜出勤について
土曜日が就業規則で法定休日であると規定されていないようであれば、週40h以内であれば、割増賃金は不要です。
以上
投稿日:2012/01/31 12:16 ID:QA-0047944
相談者より
早々にありがとうございました。
投稿日:2012/01/31 13:04 ID:QA-0047951参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間外割増賃金につきましては、原則としまして1日8時間または週40時間を超える労働時間が有った場合に支払義務が発生します。加えて、この労働時間は年休や欠勤等を除外した実労働時間で計算するものです。また休日割増賃金につきましては週1日の法定休日にのみ支払義務が発生することになります。但し、御社就業規則で特約があればそれに従うことが求められます。
従いまして、文面のケースですと週全体での具体的な労働状況にもよりますが、御社が土日休日でありかつ該当週に残業が全くなかったとすれば、通常上記時間を超えるとは考えられませんので時間外割増賃金を支払う義務はございません。また御社にて日曜を法定休日と定めているかまたは法定休日に関わる曜日の定めが無ければ、御社規定にて特約がない限り休日割増賃金の支払義務もございません。
投稿日:2012/01/31 12:45 ID:QA-0047947
相談者より
早々にありがとうございました。
投稿日:2012/01/31 13:05 ID:QA-0047952大変参考になった
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