結婚休暇の与え方
退職願受理後に、本人から結婚休暇の申し出がありました。
最終勤務日までの日数を考えると、業務の引継ぎが十分できそうにありません。
業務引継ぎの日数確保を理由に、特別休暇の取得を拒んでもよいものでしょうか。
投稿日:2012/01/28 13:54 ID:QA-0047915
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与すべき事由はない
退職時の業務引継ぎは、就業規則上に明示がなくても、労働者の義務であることに加え、退職願が会社承認済み ( 退職願の受理は、承認ではありません ) 後に、慶事休暇を与えるべき事由はないと思います。法定有給休暇とは違います。
投稿日:2012/01/28 14:42 ID:QA-0047916
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/13 12:15 ID:QA-0048198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
結婚休暇につきましては会社が独自に就業規則に定めて運用する制度になります。
従いまして、付与条件等は規定次第ということになりますので、まずは規定内容詳細を確認された上で判断されることが必要です。規定上拒める何らかの根拠があるか否かがポイントになります。
仮に当事案について規定上休暇取得を拒める理由が全く見当たらないようでしたら、休暇は与えた上で業務引継ぎはきちんと行ってもらうよう指示するのが妥当といえます。引き継ぎが十分に出来ていないと会社が判断した場合には業務命令違反として制裁規定の範囲内で減給等の措置を取る場合があることも予告しておかれるとよいでしょう。また退職金で評価査定による減給が可能となっていれば当然そうした措置も視野に入れられるべきです。
投稿日:2012/01/28 22:38 ID:QA-0047918
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/13 12:15 ID:QA-0048199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特別休暇の取得を拒めるか
特別休暇の取得を拒むには規定等の根拠が必要です。
「特別休暇は退職予定者には付与しない」あるいは、
「退職者に対する業務引き継ぎ義務」などの一文が記載されているかどうかが、ポイントとなります。
特に、退職してからトラブルケースは少なくなりありませんので注意が必要です。
▼上記、根拠がない場合には、本人との話し合いになります。業務引き継ぎのために、時間外あるいは、スケジュールを確保してもらい、結婚休暇分あるいは、ある程度の手当を支払いお互いの妥協点を見つけ、納得して辞めてもらったほうがいいと思われます。
以上
投稿日:2012/01/29 07:33 ID:QA-0047919
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/13 12:15 ID:QA-0048200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
業務の引き継ぎと慶弔休暇
慶弔休暇は有給休暇と異なり、拒む理由が明記されていないのが一般的です。一方、業務の引き継ぎは労働者の責任として明示あるいは暗黙の規定とされています。拒む理由がない以上、労働者は引き継ぎを行なわずに退職してもその責めを追及されることはないと考えますが、長年勤務した責務として業務の引き継ぎを行なうことは道義的な問題です。したがって、話し合いによって休暇期間中でも引き継ぎを行なうように仕向けるべきでしょう。
投稿日:2012/01/30 13:55 ID:QA-0047929
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