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パートタイマーの異動命令

当社では、事業所の移転や営業所の閉鎖の際にパートタイマーに対して異動することを前提としていますが、中には通勤時間が片道1時間以上かかる場合、異動を拒否する者もいます。パートタイマーに対する異動命令は概ね何時間までが有効でしょうか?なお、当社のパート就業規則には、“会社は、業務の都合により、必要がある場合は、パート従業員に対し従事する業務の種類、就業の場所及び出張等の異動を命ずることがある。”の定めがあり、交通費も全額支給します。

投稿日:2006/05/23 15:36 ID:QA-0004764

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

就業規則に異動の根拠規定がある場合、勤務地限定で採用を行った場合を除いては、原則として労働者は異動命令を拒否できません。

但し、以下の場合においては、異動拒否に合理性があると認められる可能性があります。

・業務上の必要性に比べ、労働者の被る不利益が大きすぎる場合
・異動の理由が不当なものであった場合

本件の場合、「通勤時間がどのくらいで上記のような大きな不利益になるか」が問題になるわけですが、過去の判例を見ましても、時間的な基準は明確になっておらず、ケースバイケース(通勤時間が長くなることで現実に当該労働者にとってどのような具体的不利益が発生するのか)の判断になるようです。

しかしながら、本件の場合は事業所の移転・閉鎖という極めて高度な業務上の必要性がある為、よほどの理由が無い限り異動が人事権の濫用として無効となることは考えられないでしょう。

従って、異動命令自体に問題はありませんが、異動が厳しい労働者に対しては相談に乗るなど誠実な対応をされることが御社のイメージアップの為にも望ましいといえます。

投稿日:2006/05/23 23:44 ID:QA-0004771

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2006/05/24 17:40 ID:QA-0031979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

パートタイマーの異動命令

ご質問は応用編で、ケースバイケースによるかと思います。とくに以下の要件によって変わってくるかと思います。
o完全閉鎖(移転)か縮小かによる違い
o(異動対象となる)他の正社員やフルタイマーの契約社員などはどの程度運用されるか
o該当するパートの出勤日1日当たりの勤務時間
o同、勤続年数
o同、これまでの通勤距離、時間
o同、職務の内容
o各パートの継続勤務に対する要望など

以上、いわゆる近隣の主婦パートが中心となる場合については、片道2時間くらいかけても通う正社員とは相当に違ってくるかと思います。従って、通勤時間が2倍以上になって自転車通勤が不可能になるなど、一般通念上通勤に負荷がかかるとあれば、「異動命令」は難しくなると思われます。ただしこの場合、とくに契約期間の中途の場合などは解雇に準じて対応するなどの措置が必要になってくるので注意が必要です。
なお、パート対象の就業規則や契約書にこの点にふれておけば後になっての問題にはならなくなるかと思います。

投稿日:2006/05/24 18:06 ID:QA-0004795

相談者より

ありがとうございます。おっしゃるとおりですね。個人々々の条件を確認し対応するようにしたいと思います。

投稿日:2006/05/25 09:50 ID:QA-0031990大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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