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退職予定者の休職

10月に「会社についていけない」と退職意思を表明しながら、先日医師の診断書を持参し「3ヶ月間休職にして欲しい」との申し出をした社員がおります。

退職の申し出は弊社の代表者に携帯メールで申請をしております。
これに対し、相談に乗る旨の返信を代表者がしましたが、返信はございませんでした。
私が面談をしたところ、「まだ話しはしていないが次の職(アルバイト)のあてはある」ということでしたが、あまりにも雲を掴むような話しのため、考え直すよう説得をしましたが、「これ以上ついていけない」との申し出。別の日に改めて面談をし、次の職が決まっていないのであれば、ポジションは下げざる負えないが、社内で楽な仕事に異動することも可能だし、アルバイト形式または個人事業者として一部業務だけを継続して請け負うことも可能であるなど、様々な提案をいたしましたが、「今は考えられない」とのことで、全て断られました。

会社としても本人の退職の意思は固いと判断し、説得を断念。本人に正式な退職届の提出と退職希望日の申請を依頼したところ、どういうわけか、一向に提出も、申し出もないまま1ヶ月以上が経過しました。

そこで、退職の意志に不安を感じ11月28日に改めて面談をいたしました。その場で、「退職を撤回するなら今撤回して欲しい」と伝えるも、「辞めます」との回答でしたので、改めて11月末日までに退職届の提出と退職希望日を申請するよう依頼しましたが、当日欠勤。

12月1日に改めて本人と面談し、退職の意思は変わらないものの、引継ぎの心配があるため、退職日を12月末にするか、1月末にするか悩んでいる様子。そこで、12月9日に再度面談する旨約束し、それまでに現状自分が持っている仕事のリストの作成を依頼。それを持って引継ぎ手順の整理をし、退職日を決定しようと提案。本人もそれに応じたものの、9日に、上席にも同席してもらい、面談をしたところ、「忙しくて・・・・」ということでリストの作成すらしていない状態。改めて退職意思を確認するも、その意志には変わりが無いが、「うつの疑いがあり専門医に見てもらうように勧められている。」との申し出。ついては、一旦自分でゆっくり考えて週明けに退職の日程を教えて欲しい、もし、退職届を提出したくないなら、その理由をそのときに聞かせて欲しいと伝え当日は面談を終了。

ところが、週明けの12月12日に医師の診断書(心身症のため3ヶ月の自宅療養を要す)を持参し「どうするか相談したい」と言われました。

元々退職の意思を表明していたものが診断書を持ってきたので、「退職日を早めて欲しい」との相談かと思ったところ「3ヶ月間休職扱いにして欲しい」との申し出。

復職する気が無い社員のため、休職扱いにするのはいかがなものかと思うのですが、
会社として本人の申請を拒否しても良いものでしょうか。

「休職するより退職日を早めて治療に専念したほうが良い」と勧めたのですが、
その翌営業日から体調不良を理由に出社を拒否しており、ほとほと困り果てております。
今後どのように対応したらよいのか、お知恵を拝借できれば幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/12/21 17:50 ID:QA-0047541

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職予定者の休職

退職予定者の休職についてですが、会社の規定にもよりますが、
休職は、会社が命じるものですし、復職が前提のものですから、拒んでもよろしいでしょう。
▼退職については本人もはっきりしませんが、会社も残ってほしいのか、辞めてほしいのかはっきりしないようですね。優秀な人材で残ってほしいようであれば、復職を条件に休職を命ずるのも一つの選択です。
以上

投稿日:2011/12/21 18:24 ID:QA-0047544

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容を拝見する限りでは、本人から退職希望の申し出はあったものの、会社が正式に申し出を受け入れたようには見えないことに加え、実際には退職日も決めておらず所定の手続きも進めていなかったことから会社側との間で退職に関する確たる合意があったとまではいえないように思われます。

当事案の場合ですと、本人がメンタル不調ということでもあるようですので、退職の意思表示自体が果たして真意だったのかも微妙なところです。

やはり問題は当人の異変に関して早い段階で気付けなかったという点にあるように感じられます。仮に医師の診断通りとすれば、以前から無理をして勤務していた可能性が高かったものと考えられます。

いずれにしましても、今となっては当初から慰留されていたこともありますので休職させて暫く様子を見られた方がよいでしょう。その前に疑わしい部分があれば会社指定の医師の診断を受けさせる事も検討すべきですが、就業規則に定めが無ければ本人が拒否した場合ですと強制までは難しいでしょう。うつ病に関わる就労判断もかなり難しいですし、場合によっては業務による発症を主張されるといったことも無いとは限りません。今後復職等を巡ってトラブルになりそうでしたら、専門医や弁護士等の助力も得ながら慎重に解決される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/12/21 21:42 ID:QA-0047548

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ステップ

これまで丁寧にご対応されてこられたご苦労に敬服いたします。法律一辺倒では対応できない問題ですので、こうした地道なご努力は問題解決には何より重要です。ただし、せっかく何度も面談をしつつ、次を設定しなかったのはもったいないと思いました。次回までとされても、それが出来ないことを、2回くらい裏切られたら(日程変更、アポのドタキャン含む)、もうその社員は信用できません。ゆえに対応できない場合を想定して、その場で手続きする、引継ぎはもはや諦める等、対応を取っておかれるのが現実的だと思います。
今回は休職の主旨には合致しないと思いますが、その社員の性格や御社、特に経営陣の意向や好みなど勘案して、とりあえず休職、休職明け日に復帰出来ない場合は退職とするというような合意を取っておかれてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/12/23 11:00 ID:QA-0047563

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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