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障害者雇用について

当社では現在障害者がおりません。
このたび安定所から以下のような通知が来ました。

「貴社において障害者の今後の雇用に向けた具体的な取り組み
についてお話しを伺いしたく訪問させていただきます」

ということで、雇用指導官なる方が来ることになっています。
事前に準備しておいた方が良いことなどお教えください。
初めての経験なものでよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/05/19 17:21 ID:QA-0004737

*****さん
神奈川県/通信(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

障害者雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において企業の雇用義務が定められています。

民間企業に関する障害者雇用率は1.8パーセントとなっており、従って常時56人以上の従業員を雇用している場合、最低1人の障害者を雇用する義務が課せられます。(*雇用率が未達成の場合、従業員が常時300人を超える企業に関しては障害者1人分につき50,000円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。)

また、常時56人以上の従業員を雇用している事業主は、毎年6月1日から15日までの間に「障害者雇用に関する状況報告」を職業安定所に対して行う義務があります。

尚、障害者雇用率未達成企業については、職業安定所により「障害者の雇入れに関する計画書」を作成するよう命じられる場合もありますので注意が必要です。

最低このような知識を持ち合わせておかれるのと同時に、雇用率未達成の場合は御社における障害者雇用に関する現状の問題点をまとめておくとよいでしょう。

障害者雇用制度の詳細については、「厚生労働省」または「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」のホームページを御覧頂くと参考になると思います。

投稿日:2006/05/19 19:36 ID:QA-0004738

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2006/05/19 20:25 ID:QA-0031961参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

障害者雇用の件

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願い致します。

 障害者を雇用する場合は、障害者雇用促進法が重要になってきます。
 障害者雇用促進法では障害者雇用率制度が設けられており、「常用雇用労働者数」
 56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の障害者を雇用
 しましょうという規定があります。

 障害者雇用率=1.8%が満たせない事業主には、法定雇用障害者数に不足する障害者数
 に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないと規定
 されいます。

 しかし、当分の間、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金
 を徴収しないこととされております。

 また、障害者雇用調整金というものもあります。常用雇用労働者数が300人を超える事業
 主で障害者雇用率=1.8%を超えて障害者を雇用している場合は、超えて雇用している障害者
 の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されるとも規定されて
 おります。

 また、障害者を新たに雇用する場合にも助成金を受けることできる可能性がありますので
 厚生労働省などに問い合わせて見たらいかがでしょうか?

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/05/24 20:22 ID:QA-0004798

相談者より

 

投稿日:2006/05/24 20:22 ID:QA-0031991参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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