契約上の出勤暦について
いつも参考とさせて頂いております。
弊社では、有期雇用契約を結ぶ上で契約書上、会社の定めた基本暦に従う。としております。
会社の定めた基本暦は、基本的に土日を休日としております。
一方で、実際に就業いただいている職場においては、連続ライン稼動を行なう必要性があり、有期雇用を結んでいる社員の方に、交替で土日に振替出勤を頂き、平日に振り替え休日を取得いただいております。
職場的には、計画的なライン稼動を図るためにも、これらの社員の方々に計画的な土日振替出勤とそれに伴う平日の振り替え休日を取得いただいております。
また、社員の方々も自身の予定を立てる上でも計画的な土日出勤となっている現状が良いとしており、特に体制への不満は出ておりません。
このように、契約上(就業規則上も)会社の基本暦に従った勤務としていますが、実態としては、個人ごとに暦を設定するやり方で運用しています。(概ね前月に当月の出勤計画をたてています。)
職場的にも、社員自身も柔軟な対応が可能となる現状の取り決めで行きたいと考えておりますが、法的な側面などで問題となることは無いでしょうか?
投稿日:2011/11/09 16:08 ID:QA-0046942
- 人事の壁さん
- 大阪府/電機(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休日について
休日については、労働条件明示事項ですから、有期雇用契約の場合「会社の定めた基本歴」である土日でないのであれば、実態と同じことを明記すべきです。例えば、休日は週2日とし、前月25日までに通知する」という記載でもいいでしょう。
ワークライフバランスという観点からも、土日が休日だと思っていたら違ったという誤解やトラブルを防ぐ意味でも、契約時に明確にしておくべきでしょう。
以上
投稿日:2011/11/09 21:18 ID:QA-0046947
相談者より
労使間で特に問題もなく、これまで継続してきましたので、「良いかな」と、解釈してきました。頂いた回答を参考とさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2011/11/10 08:42 ID:QA-0046950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日は就業規則の定めに従って付与されるべきもので、文面内容から御社では土日に与える事が当然に求められます。その上で振替休日の実施につきましては、重要な労働条件の変更になることに加え、就業規則上での休日に関わる必要記載事項に該当しますので、就業規則に定めを置く事が必要とされます。
従いまして、仮に労使間で暗黙の合意がありトラブルとなる可能性が低いとしましても就業規則を早急に改正し正式に制度化する事は不可欠になります。具体的には、原則的な基本暦の休日付与につきましては現行通りとしつつ、業務事情等によりやむを得ず変更が必要な場合には会社が事前に振替休日を指定した上で元の休日に労働させる事が出来る旨の規定を置く事で対応が可能です。
投稿日:2011/11/09 22:48 ID:QA-0046948
相談者より
労使間で特に問題もなく、これまで継続してきましたので、「良いかな」と、解釈してきました。頂いた回答を参考とさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2011/11/10 08:42 ID:QA-0046949大変参考になった
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